コンテンツを巡る企業法務
弁護士齋藤理央の特徴的な法律分野であるIc法務は基本的に企業を対象として提供することが多いリーガルサービスとなっています。 法人および、個人事業主を対象としたビジネス上の法律問題に対して、紛争の解決、法律相談、契約などの各種問題に対応しています。 法人 個人事業主(クリエイター・アーティストなどプロフェッシ...
Eicリーガルコンテンツ
弁護士齋藤理央の特徴的な法律分野であるIc法務は基本的に企業を対象として提供することが多いリーガルサービスとなっています。 法人および、個人事業主を対象としたビジネス上の法律問題に対して、紛争の解決、法律相談、契約などの各種問題に対応しています。 法人 個人事業主(クリエイター・アーティストなどプロフェッシ...
博物館の意義 博物館は、日本の法制上、博物館法において取り決めがあります。 「博物館」は、博物館法2条1項に規定があり、2条1項に定められた目的を達成するための博物館資料を有し、同目的のために学芸員等の必要な職員を有しているなど、一定の要件を満たしているか審査(博物館法12条)を受けたうえで、登録を受けたも...
インターネットの普及により、国民総クリエイター時代に突入し、弁護士も必ずしも、法令や法律事務に関連しないコンテンツを発信する機会が増えています。ここでいう、「法律外コンテンツ」は、概要、法令・法律事務と関連性のないブログやウェブサイト、SNS発信などのコンテンツを意味しています。ところで、弁護士には様々な業...
弁護士の広告に関連する可能性が高い規程、指針などへのリンク集です。弁護士広告は、業法が多く一般的な法規制(景品表示法等)のほか、業内のルールに則った広告が強く求められます。 他に気付いた規程があれば、順次付け足していく予定です。 弁護士名称に関する規程 弁護士等の名称等に関する規程(平成十八年三月三日会規第...
知的財産権侵害をめぐっては、特に訴訟提起、判決など節目のタイミングでプレスリリースする事が少なくありません。 プレスリリースとは プレスリリースは、企業や団体などからの報道機関に対する積極的な情報提供行為を指します。 知財紛争を巡るプレスリリースの目的 知的財産権紛争を巡るプレスリリースの目的は、訴訟提起な...
弁護士でキャラクターやロゴを標章として利用する場合、弁護士というのは、一般的に商品を売ることはないので、サービス提供の際の標章利用、ということになろうかと思います。商品というより、グッズを宣伝のために配布する(景品)、という広告活動は、あり得るのかもしれません※1。 例えば、弁護士において、法律事務サービス...
Apple、批判の的のテンプレート・アプリ禁止条項を修正――実質はほぼ変化なし | TechCrunch Japan https://t.co/BhQOuL72mR @jptechcrunchより __#アプリ の #テンプレート はもう無いかなと思ったら、あるどころか、一部で問題視されるほど隆盛な模様です...
GAFAを筆頭とする巨大インターネット企業が存在感をさらに強めています。デジタルプラットフォーマーを筆頭とする巨大インターネット企業と競争法規制の議論が日本でも進んでいます。ここでは、デジタル・プラットフォーマーと独占禁止法の問題など、巨大インターネット企業と競争法規制について言及しています。 4騎士に擬え...
弊所は、クリエイト関連法務、すなわち、クリエイト成果物の伝達の際、あるいは広告をはじめとする商業利用の際に問題となる法律問題を重点業務の基底に据えていることから、コンテンツ・フォー・クライアントの旗印のもと、ウェブサイトに代表される広告媒体を制作しています。 広告自体、コンテンツの商業利用のひとつの重要局面...
キャラクターグッズや、キャラクターを用いた広告の展開など、クリエイト成果物を商業利用する際に様々な法律が問題となります。法律について不明な点がある場合は、弁護士に相談して法的な問題点を解決し、将来的に紛争に巻き込まれる可能性を可能な限り減らしておきましょう。弁護士齋藤理央ではコンテンツのタイトル毎の顧問契約...