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弁護士でキャラクターやロゴを標章として利用する場合、弁護士というのは、一般的に商品を売ることはないので、サービス提供の際の標章利用、ということになろうかと思います。商品というより、グッズを宣伝のために配布する(景品)、という広告活動は、あり得るのかもしれません※1。

例えば、弁護士において、法律事務サービス提供の際にその提供を受ける依頼者の利用する物にキャラクターやロゴを表示することが考えられます。例えば、事務所の封筒や便箋、メモ帳、カレンダー、ホワイボードなどにキャラクターやロゴを表示することです。また、そうしたキャラクターやロゴを表示した物品を使ってサービスを提供すること、例えば、実際にキャラクター、ロゴ等を表示したメモ帳・リーガルパッド等を使ってメモをとることなどです。

このように弁護士の場合、基本的に、商品を売るという業態ではないので、もしキャラクターやロゴを利用する場合、サービス提供に利用するものをグッズ化していくことがメインになってくるのではないでしょうか。

また、サービスで利用する物品から離れても、弁護士、弁護士業務に関する広告にキャラクターを表示して展示することなどが考えられます。例えば、インターネットキャラクターを表示した弁護士の広告ウェブサイトを公開することなどが考えられます。また、事務所紹介動画にキャラクターやロゴを表示することも、標章の使用行為に当たります。

このように、弁護士においては、①サービスに利用される物品・グッズにキャラクターやロゴを表示する方法があります。

或いは、②弁護士のビラ、ポスター、ウェブサイト、名刺などの広告媒体にキャラクターやロゴを表示する、という大きく分けて2通りの方法があるのではないかと考えられます。

②広告媒体での利用についても、キャラクターやロゴなどの知的財産は、単にシンボルとして表示しても良いですが、知的財産の例示や、メイキング記事など、業務内容の説明にも利用できるのは、面白いところです。

もちろん、③作成したグッズを販売することも、弁護士の場合は亜流のビジネスというのが正常でしょうけれども、考えられないことはないかもしれません。それよりも、①と②を併せたような使用方法として、宣伝のためにグッズを無償配布するような利用の方が、一般的かもしれません。

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※1 ただし景表法より厳しい業法(広告規程)の規律に服します。

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