[記述的使用]特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
商標法26条1項柱書は、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない」として、同項2号及び3号は、以下の例示とともに、「特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標」を挙げています。 いわゆる記述的使用と言われる商標の使用で、商標権の効力が及ばない使...
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商標法26条1項柱書は、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない」として、同項2号及び3号は、以下の例示とともに、「特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標」を挙げています。 いわゆる記述的使用と言われる商標の使用で、商標権の効力が及ばない使...
「大阪公立大学」の英語名称として予定されている「University of Osaka」を巡り大学名称についての紛争が生じていました。 今回の紛争はどの様なものでしょうか? 大阪大学の英語表記「OSAKA UNIVERSITY」と、大阪公立大学が英語表記として発表した「University of Osaka...
商標法3条1項は、第6号において、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」の登録を禁じています。このように、自他商品、役務識別力や出所表示機能を発揮しない標章は、商標登録を受けることができません。 自他識別力(特別顕著性) このように、商標は...
商標法に準拠した行政不服申立てとしては、商標登録異議の申立て(商標法第4章の2)と、審判(商標法第5章)があります。 審判は、行政が行う訴訟に準じた準司法作用で、商標法上行政不服審査法の特則たる商標法により審査請求ではなく審判による判断が選択されています。 審判は行政不服審査法に定められた審査請求のように一...
情報法は、❶情報の生産・発信、❷流通・媒介、❸受信・消費までの情報の一生を巡る法制度全般を指す法領域です。 インターネット隆盛の昨今、国民の誰もが情報発信の担い手となっています。マスメディアの発展の中で国民が情報の受け手に固定されていた時代が大きく変容しようとしています。また、国民は情報の受け手としても総量...
京都造形芸術大学が京都芸術大学に名称変更をすることを巡って京都市立芸術大学との間で争訟となっていました。 ※この紛争は2021年7月無事に和解が成立して平和的に解決したことが公表されています。名称を巡る争訟として示唆するものが多い事件だったと思いますが平和的な解決に落着し何よりでした。 また、大阪大学が、大...
商標法は、先使用権について定めています。 商標法32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は...
商標権は、正規品の転売の場合、実質的な違法性がないという論拠で商標権侵害にならないと理解されています。 並行輸入品における最高裁判所判決 最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻 2号125頁参照は、並行輸入の案件について、「(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受...
事案の流れ 法的手続の開始 高知・須崎市、ゆるキャラで要請 「ちぃたん☆」の活動やめて(共同通信) – Yahoo!ニュース https://t.co/tZSjyijY6Q @YahooNewsTopics — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) February 6, 2019 #ちぃ...
キャラクターは、その言動を含んだコンテンツによって認知度や好感度を高めていきますが、ビジネスの場面ではそのイラストなど「標章」をとおして利用されることが一般的です。 役務の提供の場面 有体の商品、物品の提供については当該商品に直接標章をプリントするなどして提供する例が代表的です。また、商取引の対象とされる商...