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弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、郵送料について、普通郵便(※1)による郵送費用は弁護士費用の中に包含される扱いとさせて頂き別途請求させて頂いておりません。

特定記録郵便(※2)、簡易書留(※3)、書留、内容証明、EMS(国際スピード郵便)などについては、原則的に弁護士費用とは別に精算させて頂いております。

但し、手数料をご負担いただく場合は、事前に特別な郵送方法による必要性を説明のうえご同意いただけた場合のみ特別な郵送方法で差し出す扱いとしております。費用負担が生じることについて、事前の許可を頂かずに弊所の判断で差し出す場合は弁護士費用に含まれる弊所負担費用とさせて頂いております。

※1 定形郵便及び定形外郵便でも150g程度までの簡易書留や速達などのオプションを付加しない比較的郵送料の低額な郵便物を指しています。

※2 郵便物の配達状況を記録している郵便。インターネットで配送状況の追跡ができますが、書留とはちがい郵便ポストに直接投函されます。レターパックでいうとレターパックライト(青色のもの)がこれに近い機能を有します。

※3 損害額の賠償が5万円に制限される、引き受けと配送のみを記録する等書留に比して簡略化され、料金が割安となる書留郵便です。弊所では、高価なものを郵送するような特別な場合を除いて、書留を利用する場合は簡易書留を利用しています。レターパック(赤色のもの)でもほぼ同様の機能を有しています。

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