不動産など物権を巡る事件の経済的利益の額の算定について
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 所有権に関する紛争...
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弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 所有権に関する紛争...
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 既に発生している金...
民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)家事審判事件・行政事件・非訟事件・仲裁事件における原則的な報酬算定(旧弁護士会基準) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の8%(税別) 成功報酬 経済的利益の額の16%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利...
旧弁護士会基準は,旧日本弁護士連合会報酬等基準という正式名称で,弁護士報酬を算定するために用いられていました。当事務所も,原則的に旧弁護士会基準にしたがい報酬の算定を行いますが,交通事故案件や、インターネット案件などの得意分野においては、例外的に当事務所の報酬基準を適用し、旧弁護士会基準と,当事務所報酬算定...
刑事訴訟の再審事由 第1に再審は、原判決の証拠となった証拠書類、又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたときに申し立てることができます(刑事訴訟法435条1号)。すなわち、再審の申立前に、証拠書類あるいは証拠物の偽造、変造が訴訟手続きによって確定している必要があることになります。 第2...
目次1 不処分2 保護観察3 少年院送致4 試験観察 不処分 保護処分に付する必要がない場合等、採られる措置です(少年法23条2項)。少年に対する保護は必要ないかできないという判断が先行しますので、特に少年に対して措置が採られることはありません。 保護観察 保護観察所の保護観察下において、少年が非行に至った...
目次1 少年身柄事件の流れ2 逮捕勾留の手続3 家庭裁判所送致4 観護措置決定5 審判 少年身柄事件の流れ 少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例によることとされています(少年法40条)。 したがって、少年の事件といえども、刑事訴訟法が原則的に適用されます。少年法は一部、成人に対する刑...
刑事訴訟法40条は、公判に顕出された記録について、弁護人に閲覧謄写権を認めるものです。公判顕出前に検察官が開示した証拠については、刑事訴訟法281条の3~5による規律が及びます。 よって、同列には論じられないことに留意が必要となります。 刑事訴訟法40条の趣旨 弁護人は、控訴の提起後は、裁判所において訴訟に...
証拠調に関する異議申立 刑事訴訟法第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 (異議申立の事...
検察官に被疑事実を嫌疑ありとして起訴された場合、被告人として刑事訴訟に出廷し、裁判官による起訴状記載の公訴事実の有無の判断、認定された事実に対する法の適用結果に基づく判断(判決)を受けなければなりません。 判決が無罪であれば刑罰に服すことは有りません。これに対して有罪の場合は刑罰が課され、自由刑の場合は原則...