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民事訴訟

民事訴訟における訴訟費用の負担

民事訴訟法第4章は、訴訟費用について定めます。 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とされます(民事訴訟法61条)。 この訴訟費用の内容については、民事訴訟費用等に関する法律(以下「民費法」という。)が定めています。すなわち、民事訴訟費用、行政事件訴訟手続費用、家事審判手続費用等の裁判所における民事、家事、行政事...

リーガルTIPS

金融機関の守秘義務と情報開示

金融機関の負う一般的な守秘義務 平成19年12月11日最高裁第三小法廷決定(平19(許)23号 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)金融・商事判例1289号57頁は、「ところで,金融機関は,顧客との間で顧客情報について個別の守秘義務契約を締結していない場合であっても,契約上(黙示のもの...

リーガルTIPS

金融機関の守秘義務と文書開示の要請

例えば、弁護士は弁護士法上守秘義務を負います(弁護士法23条本文)。しかし、金融機関については、弁護士等のように法令上金融機関が守秘義務負うと宣明した規定はありません。では、金融機関は、そもそも、顧客との関係で守秘義務を負うのでしょうか。 また、金融機関が守秘義務を負うとした場合、金融機関の負う守秘義務と、...

民事訴訟

訴え提起前の証拠保全

裁判所が適切な争点および証拠の整理を行う前提として、当事者が必要な情報を得ている必要があります。そのため、当事者の情報収集を補助する制度の一つが、提訴前照会制度です(民事訴訟法132条の2第1項)。 ただし、相手方の利益も考慮し、照会が許されない場合も規定されています(同但書)。 もっとも、相手方が承諾すれ...

上訴・再審

上告受理申立て

上告受理の申立て 上告理由が認められる場合は当然に上告を申し立てることが出来ます(権利上告)。これに対して、上記上告理由がない場合も、上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合は、裁量により上告事件として受理することが出来ます(民事訴訟法318条1項・裁量上告)。上告受理の申立は絶対的上告理由を理由として行う...

民事訴訟

予納郵券の電子納付

予納郵券については、電子納付制度の利用が可能です。 全国の裁判所は、予納郵券や保釈金など保管金の電子納付制度を整備しています。制度の概要は裁判所ウェブサイトをご覧ください。インターネットバンキングを利用できれば、とても簡便に予納郵券を納めることができます。 電子納付には、電子納付利用者登録申請が必要になりま...