有事(臨床)法務
個人クリエイター・芸術家・音楽家の方の著作権を初めとする知的財産権が侵害された場合等、侵害者の特定、損害賠償、差止などの有事(臨床)法務を提供しています。
また、個人で他人の権利を侵害してしまった場合、警告書が届いた、訴状が届いたなどの争訟対応など、有事法務にも対応しています。
I2練馬斉藤法律事務所では、有事法務について、知的財産専門裁判所での訴訟経験など対応経験があります。また、ウェブやデジタル領域の紛争が関係する案件も取扱実績があります。権利の侵害などで紛争化した場合は、問題解決のために是非、弊所へのご依頼もご検討ください。
予防法務
他者に権利を侵害された場合、他者の権利を侵害してしまった場合等、事件が有事化した後、その原因を分析し、今後の権利侵害を予防することが重要です。I2練馬斉藤法律事務所では、個人事業主の依頼者についても、有事から適切に法的な問題点をフィードバックするお手伝いが可能です。
個人クリエイター・芸術家など、フリーランスの方の顧問契約
著作権・インターネット案件を中心にした個人クリエイター・芸術家・著述家・音楽家などフリーランスの方のための顧問契約です。
個人の方の場合、有事法務などのスポットでの法律事務の提供が主となりがちです。しかし、個人メディアに関する戦略段階からの戦略法務や、有事法務からフィードバックした予防法務など線の法務をご提供することでより手厚いリーガルサービスを受けることも可能となります。
クリエイター・著述家・芸術家等フリーランスでコンテンツビジネスに関わる方のための顧問契約 | ※料金については、お問い合わせください。 | 著作権・インターネットなどの問題に関する法律相談,法律調査,契約書類の確認・作成,契約立会,講演勉強会,その他のこれに類する法律業務 | 法律相談とその他業務併せて月間1時間(最大2回)程度の左記法律サービスの提供を致します。なお、1時間を超過する場合等、別途追加料金などをご相談させて頂く場合があります。 |
オーダーメイドで個人事業主の顧問契約に応じます
写真家、ライター、クリエイター、イラストレーター、個人編集者、芸術家、音楽家など、個人、個人事業主として作品、コンテンツを生み出し、或いは個人としてコンテンツビジネスに関わる方にI2練馬斉藤法律事務所ではオーダーメイドの顧問契約を提供させて頂いております。
毎月一定数の法律相談を相談件数に応じて費用を決めることも出来ます。
また、弊所の顧問契約の特徴は、ウェブサイトなどを中心とした権利侵害対応です。
従来の着手金・成功報酬制では実現が難しかった低額案件を含んだ損害賠償請求に関する任意交渉を受任することも可能な場合があります。
弊所では著作権侵害等の取扱が多いですが、他の権利侵害も含めた顧問契約の提供もご相談に応じます。
これまで泣き寝入りしてきた侵害対応について、対応をご検討中の方は御相談も検討ください。
料金
法律相談
一般法律相談
個人・一般法律相談
1時間まで | 11000円(税込) |
その後30分ごとに | 5500円(税込) |
個人・訴訟等法律相談(すでに事件が係属している場合等)
2時間まで | 33000円(税込) |
その後1時間ごとに | 11000円(税込) |
※ただし受任することになった案件につきましては,法律相談において事案処理に必要な法律事務の一部を実施していると捉えられる場合、法律相談相当額を着手金から差し引かさせて頂ける場合があります。
侵害対応
内容証明
弁護士名義表示なし | 5万5000円〜(税込) |
弁護士名義表示あり | 11万円〜(税込) |
※但し、簡易かつ一回的な内容のものに限ります。ここでは例えば、時効の援用など意思や観念を単に通知するものなどを想定しています。紛争性のある事案について法的主張や反論を盛り込んだ警告書や回答書の起案は、委任をお奨めさせていただいたうえで、着手金相当の金額をご相談させて頂きます。
侵害対応を含んだ顧問契約もご相談の上、お請けしております。その後、侵害対応件数や、発信者情報開示を含んだ発信者の特定を含むのか、また、権利侵害の対象は著作権侵害とするのか、あるいは他の権利侵害を含めるのかなど、状況に応じて対応させて頂きます。