27Jul2018 トピックス 弁護士費用の源泉徴収について 所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と定め、同2号は、「弁護士(外国法事務弁護士...