弁護士齋藤理央は、コンテンツに対する権利侵害などのコンテンツをとおして発生するトラブルについて解決をサポートしています。
コンテンツ上の権利を侵害された場合や、コンテンツをとおして権利を侵害された場合など幅広くコンテンツトラブルの解決実績がある弁護士齋藤理央へのご相談もご検討ください。
コンテンツを巡る紛争はどのような類型がありますか?
第三者による権利侵害や、契約関係にある取引先との契約トラブル、雇用やフリーランスを巡る労務トラブルなどが発生しやすい紛争類型です。
第三者による権利侵害
コンテンツ上の権利を第三者が侵害した場合、あるいは第三者のコンテンツ上の権利を侵害してしまった場合です。典型的なのは著作権侵害ですが、他に肖像権などの人格権や商標権などの知的財産権が問題となることもあります。
取引先との契約トラブル
コンテンツ制作や、配信を巡って契約関係にある取引先とトラブルになる場合です。契約書がない場合もありますし、契約書があっても契約違反があったり、契約内容に対する認識の違いなどからトラブルになる場合があります。
雇用や請負を巡るトラブル
コンテンツ創作の全部ないし一部を行なった従業員や、請負先とトラブルになるケースです。雇用関係の場合は労働関連法制が問題となり、フリーランスに対する請負などの場合は下請法や独禁法が問題となります。
具体的にはどのような関与形態がありますか?
訴訟や交渉の代理業務が原則です。例外的に、経済的な理由などからの本人対応の助言などの業務を行うこともあります。
損害賠償の代理請求業務
著作権などを知的財産権の侵害やなりすまし、風評被害・信用毀損及び業務妨害などコンテンツをとおして権利の侵害を受けた場合、発信者などの権利侵害の主体に対して損害賠償を請求できる場合があります。
損害賠償請求とは,民法上の不法行為(民法709条),債務不履行(民法415条)などに基づいて,相手方に金銭の支払い原則とする(民法417条)賠償請求を行うことを言います。
コンテンツのトラブルに基づいて損害賠償請求できる場合
例えば、コンテンツ上の著作権や知的財産権を侵害する発信がされた場合が典型的です。また、第三者のコンテンツにより名誉毀損された場合、肖像権を侵害された場合など第三者による不法行為によって権利が侵害された場面が想定されます。
他に、フリーランスや雇用契約などコンテンツ制作過程で生じる労務上のトラブルもコンテンツトラブルの中で多い類型になっています。
相手と契約関係にある場合は、契約の範囲を超えた利用があった場合や契約していない利用態様があった場合など債務不履行の問題が生じ得ます。
具体的な損害賠償請求代理業務の内容について
具体的な請求方法はさまざまですが,原則的に内容証明郵便などで希望賠償額や,希望支払方法などを記載して,書面で通知書を送るなどした後,対話や架電などの方法で,交渉を進めていくことになります。
仮に,任意交渉でお互い,損害賠償金を支払うことや,賠償金額について合意に達した場合,交渉はその時点で終了し,和解契約を締結し,和解契約書を作成することになります。
仮に,任意交渉で賠償金を支払うこと自体や,賠償金額について合意に達しなかった場合,調停や訴訟を提起していくことになります。
任意で相手が賠償に応じない場合、最終的に強制力のある訴訟によって損害賠償請求を実現していくことになります。
任意交渉で,相手が任意に賠償金を支払わない場合訴訟を提起して,裁判所に強制的な賠償金の支払いを命じてもらうことになります。
相手の資力に不安がある場合や,相手が訴訟提起後財産を散逸させたり,隠してしまう恐れがある場合は,民事保全の手続きにより,相手の財産を仮に差し押さえるなどすることが出来ます。
また、訴訟に勝訴した場合に,相手が任意に賠償金を支払わない場合,最終的に強制執行によって権利を実現していきます。
発信者の特定
また、インターネット上で生じる権利侵害などコンテンツトラブルの特徴として加害者が直ちに判明しない場合があります。この場合、発信者情報開示などの方法によって、加害者を特定していく必要があります。