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著作権法

タコ滑り台[ミニタコ]事件控訴審判決ー著作権裁判例紹介

知財高裁令和3年12月8日判決(令和3年(ネ)第10044号 著作権侵害控訴事件)・裁判所ウェブサイト掲載は、いわゆるタコ滑り台事件の控訴審判決です。 現在裁判例上も判断規範が分かれている応用美術の著作物性について判断規範を示した上で判断を示しているため、注目される裁判例です。 事案の概要  本件は,控訴人...

著作権法

プレイスカルプチャー

プレイスカルプチャーとは プレイスカルプチャーは「プレイ」、つまり遊ぶことができる「スカルプチャー」、つまり彫刻です。 例えば、タコの遊具のように遊べるとともに彫刻など芸術性がある遊具のことを意味します。 遊具という面から実用性があるとともに、彫刻という面から芸術性があり、応用美術として著作権法で保護するべ...

タコ滑り台ミニタコアップ
著作権法

タコ滑り台[ミニタコ]事件ー著作権裁判例紹介

タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した原告滑り台が美術の著...

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応用美術の著作物性

著作権法2条1項1号は,同法により保護される著作物について,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定し,同条2項は,「この法律にいう美術の著作物には,美術工芸品を含むものとする。」と規定しています。 これらの規定は,意匠法等の産業財産権制度との関係から...