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商標法
[記述的使用]特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
商標法26条1項柱書は、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない」として、同項2号及び3号は、以下の例示とともに、「特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標」を挙げています。 いわゆる記述的使用と言われる商標の使用で、商標権の効力が及ばない使...
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