債権回収– category –
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賭博のために使うと知って貸したお金は返してもらえますか?
賭博のために使うと知って貸したお金の返還を法的に請求することはできません。昭和47年 4月25日最高裁第三小法廷判決・裁判集民 105号855頁は、下記の通り判断して返還請求できないと判断しています。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の... -
貸金債権の回収
消費貸借契約や準消費貸借契約など貸金債権について借りた人が返してくれない場合、回収業務を弁護士に委任することができます。 回収は、任意交渉、保全、訴訟、強制執行と様々な段階に分かれます。 任意交渉 法的な強制力のない交渉です。弁護士介入によ... -
附帯請求について
民法404条は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする、と定めます。この利息は、当事者の合意に基づいて発生します。利息の発生は合意したが、その利率が特に合意されていない場合は、本条により、その利率... -
債権回収について
貸金、売掛代金など、各種債権の回収業務を弁護士が代理で行うことが可能です。 貸金とは、典型的には返還合意をして貸渡した金員になります。例えば、『何月何日までに(或いはいつでも良いから)返してね』と約束して渡した金銭などが典型的なものです。...
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