i2lawの記事一覧

インターネット法

公衆送信権

公衆送信権とは、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信…を行うこと」(著作権法2条1項7号の2)をいいます。そして、プログラムの著作物を除いて、公衆送信の「送信」からは「電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有...

インターネット法

公衆送信権・送信可能化権の侵害主体確定の前提となる送信客体の捉え方について

公衆送信、あるいは送信可能化において、送信主体を捉えるとき、実は、何が送信されたのか、という送信客体を先に確定しなければ、実効的な議論は行えないと思われます。 では、ウェブサイトにおいては、公衆送信された客体をいかに捉えるべきでしょうか。 この問題は、実はあまり深く議論されていない問題であり、公衆送信、送信...

コンテンツ・ロー

映画著作物における頒布権の国際消尽

映画の著作物以外の著作物については、譲渡権の国際的な消尽が規定されています(著作権法26条の2第2項5号)。 著作権法26条の2第1項 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除...

コンテンツ・ロー

出版権

出版権の設定 複製権保有者、公衆送信権保有者(併せて複製権等保有者(著作権法79条1項))は、出版権を設定することができます(著作権法79条1項)。ただし、複製権、公衆送信権を客体とする質権設定者がいるときは、その承諾を得なければなりません(同条2項)。 出版権の内容 出版権は、頒布の目的をもって、著作物を...

インターネット法

埋込コンテンツと公衆伝達権

インターネットを介した動画、画像のHTMLファイルへの埋込形式の配信は公衆伝達行為に該当するか、興味深い問題と言えます。 サーバーに保存した画像、動画、音楽を埋込(エンバーデット)コンテンツ形式(インラインリンク、埋込リンク、直リンクなどと呼称されることもある形式)で公衆送信した場合、画像がクライアントコン...

インターネット法

送信可能化権

送信可能化権 送信可能化とは、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力さ...

インターネット法

自動公衆送信行為の一考察

この記事は、昨今議論の必要性がより高まりつつあるリンクと著作権を巡る議論について、強い影響を与える可能性がある自動公衆送信権(自動公衆送信行為)について、一考察を発信するものです。 考察の趣旨 自動公衆送信権は、送信可能化権を中心とした検討から、本来的な自動公衆送信権を中核とした検討にシフトすべきと考えてい...

コンテンツ・ロー

美術・写真の著作物と展示権

美術の著作物 著作者は、美術の著作物の原作品を公に展示する権利を専有します(著作権法25条)。自らは展示する権利を享有するとともに、第三者が美術の著作物の原作品を公に展示することを禁止することができます。公とは、特定かつ多数のものを含みます(著作権法2条5項)。多数とは何人であるかは、少し乱暴な言い方をすれ...