02Nov2021 一般民事 賭博のために使うと知って貸したお金は返してもらえますか? 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができ、その認定判断の過程に所論の違法はない。そして、原審が適法に確定した事実関係によれば、上告人は、被上告人らの先代石川守義に対し、本件金員が賭博の用に供されるものであることを知りながら、これを貸与したものであるというのであるから...