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弁護士法人EICは、コンテンツロー、インターネットローなど情報と法の問題のほか、コンテンツ制作を通して得られた視覚表現も活用した知的財産権、損害賠償業務の提供などを特徴としています。当サイトは弁護士法人EICの提供するコンテンツサイトです。

インターネット法

インターネットと名誉毀損罪(刑法230条)

刑法は、名誉毀損罪について、下記のとおり定めています。 1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 刑法230条 名誉毀...

インターネット法

インターネットと侮辱罪(刑法231条)

刑法は、侮辱罪について、下記のとおり定めています。 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 刑法231条 侮辱罪の構成要件 「公然と人を侮辱」とは、他人の人格を貶めるような価値判断を、公然と表明することを言います。口頭でも、インターネットなどの投稿などでも成立します。 例えば、...

インターネット法

リツイート固有のIDを取得してリツイート独自のURLを把握する方法

ツイッターで知ったのですが、リツイートには固有のID番号(SortIndex、id_sor)が振られており、そのリツイート固有のID番号を調べることができ、さらに、ツイート固有のID番号をURLに入れて検索すると、独自のウェブページで閲覧できるということです。 詳しい方法は、下記のリンク先のNOTEで、記事...

インターネット法

情報と法律

情報法は、❶情報の生産・発信、❷流通・媒介、❸受信・消費までの情報の一生を巡る法制度全般を指す法領域です。 インターネット隆盛の昨今、国民の誰もが情報発信の担い手となっています。マスメディアの発展の中で国民が情報の受け手に固定されていた時代が大きく変容しようとしています。また、国民は情報の受け手としても総量...

インターネット法

電気通信事業法

電気通信事業法は、「電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする」法律です(同法...

インターネット法

接続先IPアドレス

接続先IPアドレスとは、侵害情報の投稿においては投稿の発信先IPアドレス、侵害情報の投稿の前後のログインについては、ログイン通信の際の情報の送信先のサーバーコンピューターを示すIPアドレスです。通常、接続先のドメインからドメインネームサーバーで紐づけられ、正引きによって返されるサーバーのIPアドレスを割り当...

インターネット法

令和3年プロバイダ責任制限法改正による発信者情報開示請求の対象情報拡充について

プロバイダ責任制限法について令和3年大改正がされることになりました。この改正により、発信者情報開示の対象となる情報が拡充し、また、開示義務を負うプロバイダの範囲も拡大しています。 発信者情報開示請求権に関する改正 発信者情報開示請求権の根拠規定であるプロバイダ責任制限法4条も大幅に改正されています。 法律上...

インターネット法

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則 が公布

その後、改正プロバイダ責任制限法と併せて、施行は令和4年10月1日と定まりました。 規則案の変更点 規則案は、ログイン前のログイン情報、ログイン後のログアウト情報という侵害情報の投稿そのものと密接に関連づけられたアクセスログのみを開示できるともとれるとても制限的な文言になっていました。この制限的な文言が裁判...

インターネット法

Google(グーグル)検索結果に対する削除(送信防止措置)請求を棄却した最高裁判所決定(平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷 決定・民集 第71巻1号63頁)

平成29年1月31日最高裁判所第三小法廷 決定・民集 第71巻1号63頁は、最高裁判所が情報流通基盤であるGoogle社の検索結果についてプライバシー権侵害による削除基準を示した重要な裁判例です。 検索結果の削除請求について いわゆるグーグルなどの検索エンジンにおける検索結果について、プライバシーや名誉を侵...

インターネット法

Google検索結果の削除などGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する法的対応

Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。 弁護士齋藤理央は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。 GOO...