iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

ブランデッド・エンターテイメントや、エンターテイメント・マーケティングという言葉があります。

文字通りエンターテイメントをマーケティングやブランディングに活用するものです。

コンテンツの内容は企業やブランド、商品及びサービスとは関連性のない純粋なエンターテイメントの場合もありますが、プロダクト・プレイスメントや、トレードマーク(商標、商号、氏名・名称など)を通じて、コンテンツとリンク、ブリッジされます。

プロダクト・プレイスメントとは、コンテンツの中に企業やブランド、商品あるいはサービスを登場させることです。

加えて、企業、ブランド、商品及びサービスと関連性のない純粋なエンターテイメントコンテンツであっても、良質なコンテンツや話題性のあるコンテンツは拡散されるなどして多くの人の目に触れます。このときに、企業やブランド、個別の商品やサービスの認知向上の機会を得られるものと考えられます。

ブランデッドエンターテイメントの例としては、BMWFILMのThe_Hireなどは有名です。ショートフィルムの中にBMWの自動車が登場します(プロダクトプレイスメント)。しかし映画の内容自体は、商品の直接の宣伝とはなっていません。プロダクトプレイスメントや、商号、商標などを露出させることで、企業やブランド、商品などとリンクし、プロモーション効果を得ていると考えられます。

このように、直接的には宣伝にならないエンターテイメントコンテンツによって、プロモーション効果を得ようとするのがブランデッド・エンターテイメントエンターテイメント・マーケティングの考え方です。

ブランデッド・エンターテイメントと知的財産権法

ブランデッド・エンターテイメントの手法により、マーケティングをする場合も様々な観点から知的財産権法による保護を受け得ます。

まず、コンテンツそのものを保護する著作権法の保護により、カスタマーアトラクション効果のあるコンテンツそのものを保護することができます。例えば、第三者が勝手にコンテンツを流用することを防ぐための保護が期待されます。

次に、コンテンツ企業やブランド、商品及びサービスを結びつける商標や商号、キャラクターや出演人物の肖像など標識の保護も商標登録などをとおして適正に実現されるべきです。また、ブランデッド・エンターテイメントの領域では、プロダクトプレイスメントや企業名の表示などについて、著作権のみならず、著作者人格権が標識保護の役割を果たす可能性があります。

総じて著作権法の役割は大きいでしょう。

ブランデッドエンターテイメントで保護されるべきもの

BEで保護されるもの、エンターテイメントコンテンツ企業、ブランド、商品、サービスとのリンクの本質はコンセプトや世界観なので、知的財産権法によって保護できるコンテンツ表現や、標識などの保護をとおして、間接的に保護していくしかないのかもしれません。

ブランデッドエンターテイメントの例

http://www.yhmf.jp/pdf/activity/adstudies/vol_61_03.pdf

KENZOWORLDのブランデッドエンターテイメント事例

良く例に挙げられるのが、フランスの香水メーカーKENZOWORLDのブランデッドエンターテイメント例です。

香水の登録意匠

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/DE/JP-2015-500948/5D8A380F3D8E75550236373E22E2656D11E876F068D181E59F5EE1AA754D50AA/30/ja

ウェブサイト

https://www.kenzoparfums.com/jp/ja/kenzo-world/

動画(ブランデッドエンターテイメント)

※現在非公開となっています。

弁護士齋藤理央とブランデッド・エンターテイメント

弁護士齋藤理央でも、弊所PRキャラクターが活躍する純粋なエンターテイメントコンテンツを配信するなど、エンターテイメントをプロモーションに取り入れています。

https://i2law.con10ts.com/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84/

コンテンツの法的保護を重視する弊所ではコンテンツの実践を法務に反映する取り組みを行っています。

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