自身でオウンドメディアを運営するなど、情報の制作・発信と法的課題解決に親和性と特徴をもった弁護士です。情報を事業に利用するフリーランス、個人事業主、法人など様々な規模の企業を対象にコンテンツ・ITローを提供しています。
コンテンツとは
コンテンツとは、娯楽または教養の価値をもった、情報の中でも特に有用なものを意味します。当サイトは、企業やクリエイターが生み出す価値のある情報全般を、コンテンツと呼んでいます。また、コンテンツローとはそうした価値のある情報の生産、流通、消費を巡る法的課題解決のための法務、法律実務ということになります。
当サイトは、コンテンツを、人を楽しませたり、有用な知識を得ることができるなど社会の役に立つ情報と捉えています。また、コンテンツ振興法上のコンテンツに含まれない広告PRなどの商業表現もコンテンツの一内容と捉えています。
コンテンツ・ローとは
当サイトでは、有害情報を含めた情報全般の発生、流通、消費を規律する情報法の分野から、特に価値のある情報(=コンテンツ)を抜き出した法律実務分野としてコンテンツロー(「コンテンツ法」、「コンテンツ法務」等と言い換えている場合もあります。)を捉えています。
その意味で、コンテンツローの対象はコンテンツ事業者やクリエイターなど、価値ある情報の生産、流通、消費などコンテンツビジネス全般に関わる法的課題の解決ということになります。また、コンテンツ事業者だけなく、コンテンツの消費に関わる市民も含めた、あるいはコンテンツ紛争の当事者となった企業、市民なども広く法的課題の解決の対象であるということになります。
コンテンツビジネス(コンテンツ産業)
このように、コンテンツローは、コンテンツを商品、サービスとするコンテンツビジネス及び、プロモーション、あるいはコンテンツのプロモーション利用など、コンテンツビジネス(コンテンツ産業)、コンテンツのビジネス利用に関する法的課題を対象としています。
コンテンツも、創作から配信、消費までの間に多くの人が関わることから、さまざまな法的課題を発生させます。
iC弁護士齋藤理央は、コンテンツに知見をもつことから、そうしたコンテンツの創作から配信、利用、消費までの各段階で生じる法的課題について、法的アドバイス・コンプライアンス・契約問題・紛争解決の代理業務といった各種リーガルサービスを通して解決を提供することを志向しています。
著作権をはじめとするコンテンツiPが関連する紛争対応や契約問題、法的助言については、フリーランスや企業法人などの事業者を中心に法的サービスを提供して参りました。
コンテンツ法務業務内容
コンテンツローの業務範囲は概要下記の通りとなります。下記のとおり、コンテンツローは労務・金融から知的財産権にまで及ぶ幅広い横断的業務分野です。
コンテンツ法務 ▶︎ 広告・商業コンテンツ 教育・教養コンテンツ エンタメ・娯楽コンテンツ キャラクター(ゆるキャラ・Vtuber) 文章(ストーリー・記事) 画像(イラスト・写真) 映像(映画・YouTube・動画)音楽 漫画 ゲーム 実演家(芸能人・YouTuber) | コンテンツ紛争 ・権利侵害(知的財産権、人格権など) ・契約トラブル ・労務、請負トラブル(職務著作・下請法・独占禁止法など) | コンテンツ契約 各種契約書 利用規約・約款 プライバシーポリシー |
コンテンツ知財 著作権 ▶︎ デジタル著作権 著作権紛争 著作権契約 商標法(出願・契約・侵害) 不正競争防止法(秘密情報管理・不正競争行為対応) パブリシティ権(契約・侵害) コンテンツ特許・意匠 | ||
顧問・法律相談 法人顧問 フリーランス(クリエイター)の顧問 法律相談 | 労務・金融・広告 コンテンツファイナンス 景品表示法・業法(薬機法など) コンテンツの労働問題 | |
知的財産権 ▶︎著作権、工業所有権、不正競争防止法、パブリシティ権など | 知的財産権侵害 侵害警告・回答書 知的財産権侵害訴訟 | 行政(特許庁等)対応 出願登録 審判 取消訴訟 |
時系列にしたがったコンテンツ法務
このように、情報の中でも特に社会的に価値のある情報という位置付けを与えているコンテンツを巡る法律問題は、コンテンツの生産、流通、消費まで幅広く問題となります。ここでは、時系列に沿ってよく問題となるコンテンツ法務の内容をご紹介します。
コンテンツ・ファイナンス
コンテンツの創作にはまず、予算の獲得が必要になります。このとき、製作委員会方式や、法人の設立など投資による資金調達(エクイティ・ファイナンス)、消費貸借や社債などの借入による資金調達(デット・ファイナンス)など様々な選択肢があります。このようなコンテンツと資金調達の問題(コンテンツ・ファイナンス)を巡る法的なトラブルの解決、契約問題その他の法的助言などのリーガルサービスを提供しています。
いずれにせよ、投資や貸付を行う者と、投資を受け、借入を行う者との間に明確な契約書の作成や金融規制の遵守が必要になってきます。こうしたファイナンス面の法律問題を専門家がサポート可能です。
コンテンツ創作
コンテンツの創作段階では、請負や雇用などの各種契約形態で多くの作り手との関係が問題となります。また、創作の段階に至るとコンテンツを客体とする知的財産権が発生しますので、こうした知的財産権の保護や権利の帰属の適正な処理が必要になります。
コンテンツの流通
コンテンツは通常、メディア、インターネット双方においてプラットフォームをとおして消費者の元に届けられます。このとき、プラットフォーム運営者との契約問題なども問題となります。
コンテンツの消費
コンテンツの消費段階では、多くの消費者がコンテンツを利用します。したがって、消費者を保護する法制の遵守(コンプライアンス)や、消費者との契約問題(多くの場合利用規約など約款形式です。)などが問題となってきます。例えば、利用規約の作成、レビューや、二次創作ガイドラインの問題などについて法的業務を提供しています。
コンテンツに対する権利侵害
コンテンツの無断転載、誹謗中傷など、コンテンツの流通過程で様々な権利侵害を受けるケースがあります。特にコンテンツそのものを保護することが多い著作権侵害をはじめとする知的財産権侵害のほか、コンテンツは人目に触れることも多いことからコンテンツや制作に関わった人、その他コンテンツに関係した人に対する誹謗中傷、風評被害などの被害も生じ得ます。こうした無断転載、誹謗中傷、風評被害などの権利侵害について適正な対応が必要となります。
コンテンツ法と専門家関与のメリット
コンテンツ産業や広告・PRなどコンテンツのビジネス利用を巡っては創作段階から配信、利用、消費の段階まで多くの利害関係人が関係し、紛争に至る可能性を秘めています。
そこで、法的疑問点や契約問題の段階から専門家関与のもと、無用な紛争を未然に防ぐとともに、発生してしまった紛争を専門家関与のもとなるべく早期かつ有利に解決することでビジネスに与える影響を最小限にできるというメリットがあります。
iC弁護士齋藤理央はエンターテイメント、広告、教養(教育・情報)などのコンテンツ産業と法律の問題に力を入れている弁護士です。コンテンツビジネスと法律の問題についてご相談の際はお気軽にお問い合わせください。
インターネット全盛の現代、コンテンツ産業はもちろんのこと、企業の広告の多くも、コンテンツ化しています。このように、現代においてコンテンツはビジネスと切っても切り離せない時代となっています。
このような時代にあって、コンテンツ産業に関わる事業者はもちろんのこと、コンテンツをビジネスに利活用して行われる企業・事業者のコンテンツ利用活動全般を法律面からサポート致します。
業務案内
エンターテイメント、広告、教養(教育・情報)の各種コンテンツ分野について法律のみならず背景知識も援用した質の高い法務の提供を志向しています。
コンテンツ産業法務
エンタメ娯楽ビジネス / 教育産業・情報産業 / 広告・商業コンテンツビジネス/アートなど各種コンテンツ産業に関わる事業者を巡る紛争の解決、契約問題、法的アドバイス業務、各種調査業務など。
キャラクター文章(ストーリー・記事) / 画像(イラスト・写真) / 映像(YouTube・動画) など、各種媒体におけるコンテンツ産業を通して生じた紛争の解決、契約問題、法的アドバイス、各種調査業務など。
コンテンツビジネス紛争
権利侵害(知的財産権、人格権など)/契約トラブル/労務、請負トラブル(職務著作・下請法・独占禁止法など)などの各種コンテンツビジネス紛争について。
コンテンツビジネスの契約問題
契約書/利用規約・約款/プライバシーポリシー などの、コンテンツビジネスを巡る各種契約、規約などの作成、確認業務。
コンテンツ知財(コンテンツiP)
著作権
コンテンツを巡る産業財産権
商標法(出願・契約・侵害)/不正競争防止法(秘密情報管理・不正競争行為対応)/パブリシティ権(契約・侵害)/コンテンツ特許・意匠
顧問・相談
金融/労務
コンテンツファイナンス/ 景品表示法・業法(薬機法など)/コンテンツの労働問題
そもそもコンテンツ産業法務とは何か?
コンテンツは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツ振興法)2条1項において、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
コンテンツビジネス法務は、そうしたコンテンツ(=情報)の創作から流通、消費までを巡る社会活動に伴う法律知財問題を扱います。例えば、コンテンツの一生を通して発生する紛争の解決及び契約問題、さらに法律相談や各種調査業務を中心にする広範な法領域に関連する法律事務です。
コンテンツビジネス法務を大きく分類すると
コンテンツビジネス法務は法務の種類や対象とする客体(=コンテンツの種類)から大きく分類できます。
コンテンツ法務の種類
コンテンツ法務を大きく分類すると、①コンテンツ紛争の解決(訴訟、交渉など)、②コンテンツに関する契約問題(契約締結の代理交渉、契約書の作成・確認など)、③コンテンツに関する法律相談・調査(法律相談、知的財産権に関する調査など)という3つ分けられます。①コンテンツ紛争の解決、②コンテンツに関する契約問題、③コンテンツに関する法律相談・調査の各法務の種類ごとにも、比較的多く問題となる類型、発生は稀であるものの重要性の高い業務など、様々な業務が存在します。
コンテンツの客体による分類
弊所は、コンテンツ振興法の分類である『教養(教育・情報コンテンツ)』または『娯楽(エンターテイメント・コンテンツ)』というコンテンツの分類に『商業・広告コンテンツ』を加えた、①エンターテイメントコンテンツ、②教養・情報コンテンツ、③商業・広告コンテンツという3類型にコンテンツを分類しています。
①エンターテイメントコンテンツにかかる法務は、エンタメ法務であり、③商業コンテンツにかかる法務は広告法務と呼ばれることもあります。
コンテンツ法務分野にはどのような法令が関係するのでしょうか
コンテンツと法の問題には、様々な法律分野が関係します。
例えば、著作権、産業財産権、契約問題、インターネット法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、労働法(特にコンテンツを巡る労務)、会社法・金融商品取引法(特にコンテンツを巡る統治・金融など)、個人情報保護法、景品表示法・消費者保護法(特に広告・販促に関連するもの)などが関わりをもちます。
また、その他のコンテンツのビジネス利用に伴い発生する法律問題について、調査・相談・契約・紛争解決業務を指しています。
どうしてコンテンツ法務に力を入れているのか
コンテンツと関係が深く、コンテンツ法の知識に留まらず、コンテンツの創作から配信消費まで幅広く背景知識を有していることからコンテンツ関係法務を重視しています。
弁護士齋藤理央は、コンテンツ法務に力を入れている弁護士です。コンテンツの制作から配信まで関与し、過程で得られた知識・経験を法務にフィードバックするなどコンテンツに造形の深い弁護士としてコンテンツ産業やコンテンツのビジネス利用を巡る法律問題に質の高い法務を提供することを志向しています。
現代は、コンテンツが文化のみならずビジネスに深く結びついた時代です。コンテンツと関わらないビジネスはおよそ存在しないでしょう。このような時代にあって、コンテンツと法の問題を重視する弁護士が必要だと考えています。
そのような理解のもと、iC弁護士齋藤理央はコンテンツと関わりが深く、コンテンツ法の知識に留まらず、コンテンツの背景にある社会知識にも通暁していると自負することから、コンテンツ法務に力を入れています。
コンテンツ法務の対象は?
クリエイターから一般企業までコンテンツビジネスに関わるすべての事業者を対象にコンテンツ法務を提供しています。
コンテンツビジネス法務の内容は?
コンテンツ法務は、下記の法分野の①各種訴訟の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナー、コンテンツ制作などその他の法律事務を含む比較的広い法領域を指します。
・コンテンツと資金調達を巡る法律問題(製作委員会方式などファイナンススキームに関する法律問題や、出資者間の契約問題など)
・コンテンツと労務問題
・コンテンツと産業財産権(権利化・契約・侵害対応)
・コンテンツと契約トラブルの問題
・コンテンツとコンプライアンス、不祥事対応の問題
・コンテンツと広告や販促(プロモーション)を巡る法律問題
・キャラクターを巡る法律問題
・イラストレーション、グラフィック、デザインをめぐる法律問題
・「脚本・小説・台本・ライトノベル」などストーリーを巡る法律問題
・写真、フォトグラフ、映像を巡る法律問題
・音楽、演奏の法律問題
・ウェブサイト、プログラムをめぐる法律問題
コンテンツ法務の概要について教えてください
コンテンツ法務は、各種媒体で配信されるコンテンツを巡るトラブルを広く含んでいます。弁護士齋藤理央で取り扱っている主なコンテンツ法務をご紹介します。
コンテンツトラブル解決(臨床法務)
コンテンツを巡って紛争となってしまった場合です。例えば、知的財産権(著作権など)侵害にあっては、権利の侵害側と非侵害側の立場があります。
権利を侵害された場合の対応について
権利を侵害した側のコンテンツトラブルにおいては差し止めや、損害賠償を請求していくことになります。I2中央斉藤法弁護士は、差止や損害賠償請求の交渉代理、訴訟代理をお引き受けできます。
また、コンテンツトラブルが発生した場合、侵害者を特定しなければならない場合もあります。その場合も、侵害者の特定の段階からご相談をお受けすることができますので、まずは、ご相談ください。
権利を侵害してしまった場合の対応について
権利を侵害した側は、権利者からの請求をまって、適切なものであれば受け入れ、過大なものであれば調整を試みる必要があります。弊所では、代理交渉、訴訟代理を行いなるべくダメージの少ない形での終件を目指します。
コンテンツトラブルの解決に対応しています
このように、弁護士齋藤理央では権利侵害サイド、権利被侵害サイドどちら側でも代理人として介入し、訴訟を含めてコンテンツトラブル解決に尽力しています。
予防法務・戦略法務
弁護士齋藤理央は、幅広いコンテンツトラブルの対応経験をベースに、コンテンツに関する契約問題、権利化などの予防法務、戦略法務を取り扱っています。
コンテンツ制作・コンテンツマーケティングなどコンテンツのビジネス利用の場面において、戦略段階からリーガル面でサポートします。コンテンツ戦略段階からの手厚いリーガルサービスを是非享受してください。
コンテンツトラブルや、コンテンツの制作、その他コンテンツの幅広い関連知識を有する弁護士に、コンテンツの戦略法務、予防法務をご相談いただけます。
予防法務や戦略法務の志向について
臨床法務(コンテンツトラブル)からのフィードバックを反映した予防法務、戦略法務の提供を志向します。
広告戦略、コンテンツ戦略策定のレベルから、法務面でリーガルサポートを受けて、より精度の高い予防法務につなげることを志向します。
コンテンツを巡る契約法務を扱っていますか?
幅広いコンテンツトラブルの解決経験を活かして、コンテンツを巡る契約法務を重視しています。
コンテンツは資金調達、創作段階から配信、消費まで多くの人が関わります。その各段階で相互に条件をよく確認し、条件を書面の形で明らかにしておくのが理想的です。また、配信段階までは契約書の形がとられますが消費の段階では利用規約などの整備が必要になるなど合意の形式も変化します。このようにコンテンツをトラブルなく制作・配信・消費するには契約が重要となっています。
コンテンツの商業利用・広告利用、コンテンツの配信・販売などクリエイトのマネタイズ、商業利用に際して問題となる権利処理の問題や、契約書確認、契約書作成、規約作成、規約確認などぜひ弁護士齋藤理央にご相談ください。
弁護士齋藤理央は、コンテンツ法務を重視し著作権をはじめとする知的財産権法、インターネット・デジタル法務を幅広く取り扱っています。知的財産権や、インターネット関連案件の権利処理、契約書チェック、契約書作成に特徴がありますが、その他の権利処理・契約、予防法務も取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。
コンテンツを巡るトラブル(有事(臨床)法務)の解決は取り扱っていますか?
弁護士齋藤理央はコンテンツトラブルに幅広く対応してきました。また、コンテンツトラブルの解決経験を契約や法律調査などにフィードバックして質の高い法務の提供を目指しています。
コンテンツを巡っては、表現内容で第三者の権利(知的財産権、人格権)を侵害したり、反対に、第三者によって権利を侵害されることがあります。
コンテンツトラブルに特徴はありますか?
このコンテンツトラブルは情報による権利侵害で完結し、インターネット上で匿名により惹起されることが少なくないことも特徴の一つです。
このように、インターネット上で完結する場合が多いコンテンツトラブルにおいてた、権利侵害者を特定する手続きが必要になる場合もあります。
他に生じるコンテンツトラブルはありますか?
コンテンツトラブルが生じやすいのは、情報の無断利用等だけで権利侵害が発生し得る著作権や産業財産権などの知的財産権侵害や、名誉毀損、なりすましなどの人格権侵害などですが、その他、労務トラブル、契約トラブルなどが生じ得ます。
コンテンツを巡るトラブルの解決を任せられますか?
コンテンツの中で自らの権利が侵害されているの発見した場合、また、自身が配信・制作するコンテンツで他人の権利を侵害したとして警告書、通知書が届いた場合など、弁護士齋藤理央では、コンテンツトラブルの解決業務を提供しています。
弁護士齋藤理央は、民事訴訟・任意交渉など発生してしまった紛争解決を志向して、争訟等紛争解決業務を取り扱っています。著作権をはじめとする知財争訟やインターネット争訟に特徴があります。
コンテンツを巡るトラブル以外の損害賠償については取り扱っていないのでしょうか?
交通事故・学校事故・名誉毀損をはじめとした各種損害賠償なども取り扱い実績がありますので、幅広い損害賠償法務の取り扱い経験を踏まえた紛争解決サービスを提供いたします。
コンテンツ争訟等紛争解決分野に特徴はありますか?
著作権(ICTなどデジタル紛争を含む)、知的財産権、インターネット争訟について、警告書・回答書の起案、任意交渉、訴訟代理など幅広く対応実績がございます。
特に著作権とデジタル分野の交錯する案件について知的財産権法専門裁判所での複数の案件処理実績があります。
戦略法務・予防法務へのコンテンツトラブル解決経験をフィードバックしていることについて詳しく教えてください
実際に生じてしまった争訟から、有事が生じた原因を分析し原因がリーガル面の脆弱性に起因するときは、その修正を図る必要があります。弁護士齋藤理央では、修正の具体的アプローチまで含めたリーガルサービス提供を志向しています。
コンテンツに関する法律問題について相談できますか?
コンテンツを巡り、トラブルや契約問題、その他法令の調査など、お気軽にご相談ください。
弁護士齋藤理央は、著作権侵害、商標や意匠などの知的財産権侵害をはじめとするコンテンツトラブルの解決を重視しています。また、商標権や意匠権の取得などコンテンツの保護やコンテンツを巡る契約問題などコンテンツ紛争の予防法務も重視しています。
コンテンツと法律の問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
コンテンツと関係の深い、弁護士齋藤理央は、コンテンツ紛争の解決や、契約問題などコンテンツトラブルの予防を重視しています。
その他法分野は相談できないのですか?
もちろん、その他の法分野についてもご相談を幅広くお受けしています。
コンテンツをめぐる法律問題から派生するインターネットの法律問題や、損害賠償問題、刑事事件などの不祥事対応など幅広く対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
コンテンツを巡る法律問題、その他の法律問題についてご相談がある場合はお気軽にお問い合わせください。
コンテンツの戦略段階から法務を提供していますか?
コンテンツの制作・配信の際に、将来的なコンテンツトラブル(有事)が生じにくいように、コンテンツ制作段階からリーガルな側面も意識したコンテンツ戦略を策定する必要があります。そうしたリーガル・法律面を意識したコンテンツ戦略の策定をコンテンツトラブルの実際を知る弁護士という視点からサポートします。
コンテンツの時間的な流れに対応した法務を教えてください
コンテンツの資金調達から制作、利活用、消費までのコンテンツの一生とその過程ごとに問題となる法律問題については、下記のリンク先にまとめています。
弁護士齋藤理央が提供する予防・戦略法務に特徴はありますか?
弁護士齋藤理央では、臨床法務(有事法務)からリーガル面の問題点を洗い出し、それを是正する戦略法務、予防法務を提供することを志向します。
弁護士齋藤理央では、知的財産権専門裁判所での訟務経験など、臨床法務の経験を、戦略法務・予防法務にフィードバックします。
特に実際に有事が生じた際は、争訟の解決を目指した臨床法務を提供するとともに、有事に至ったリーガル面の原因・問題点を分析して、原因・問題点を解消できる戦略法務(経営戦略に含まれる法的問題点の洗い出しなど)・予防法務(契約面などの不備の是正・コンプライアンス体制構築のサポートなど)を提供します。
有事(争訟・不祥事)は、リーガル面の問題点を発見し、是正する機会となり得ます。有事へと至ってしまった場合は、争訟・不祥事を予防法務にフィードバックすることが大切です。
コンテンツビジネス法務・コンテンツマーケティングを含んだ広告法務は取り扱っていますか?
コンテンツは今、広告、販売促進(プロモーション)と切っても切れない時代です。弁護士齋藤理央では、広告法務にも力を入れています。
広告法務における特徴を教えてください
コンテンツを商品として売る場合の経営戦略、或いは、コンテンツマーケティング、キャラクターマーケティングなどの広告プロジェクトに広告戦略の段階から、コンテンツ創作などコンテンツの幅広い知識を持つ弁護士が、戦略法務、予防法務を提供できるのが弊所の特徴です。
弁護士齋藤理央は、コンテンツビジネス・コンテンツ配信などコンテンツ全般の背景知識や、コンテンツの制作活動(クリエイト活動)など現代型のデジタルな制作システムを含めて、コンテンツの実際に知見を有しています。
コンテンツに関連する知的財産権について教えてください
コンテンツを巡っては様々な知的財産権が問題となります。コンテンツと産業財産権を巡る業務については下記リンク先をご参照ください。
コンテンツと商標法の関係とは
創作を直接保護する著作権の他にも、商標権によって創作したキャラクターや写真、イラストなどの商品及びサービスとの結びつき、識別力など標識を保護することができます。
特に、コンテンツを巡るタイトル、キャラクター名称、キャラクターアイコンなど標識の保護は重要で、商標登録によって防げた紛争も多くあります。
コンテンツとパブリシティ権の関係とは
実写のコンテンツなどはパブリシティ権、肖像権など出演者の人格的、商業的権利が幅広く問題となります。
パブシリティ権は、実際の人物の標識として肖像や氏名(芸名)に法的保護を与えます。
パブリシティ権は明文がないものの、判例上認められている権利である点も特徴です。
コンテンツに不正競争防止法は関係するでしょうか
知的財産権がカバーしきれない部分を広範にカバーするのが知的財産権法であるとともに競争法の性質を持つ不正競争防止法です。コンテンツ保護の側面でも非常に重要な法律です。
その名のとおり、企業間の不正な競走を防止する法律で、商標登録をしていない場合、著作権が及ばない不正な営業上の利益侵害などの場合に補完的に主張されることが多い法律となっています。
意匠法・特許法
また、商品化に際して意匠権を取得したり、ウェブや創作のための開発アプリケーションについて、特許権、実用新案権などに留意が必要になります。
コンテンツとの関係では、創作や配信のハード面(アプリケーションを含む)で問題になります。
保護客体ごとの法律問題に違いはありますか?
例えば著作権法は映画(映像)の著作物について通常と異なる権利帰属処理のルールを設けているなど保護客体となるIP毎に法律問題に違いが生じます。保護客体ごとに法務の内容の詳細をまとめていますので、問題になるIPのページもご参照ください。
コンテンツロー・プロフェッショナル
コンテンツ・ローに関する専門的情報発信について。著作権、情報知財などの法令改正や裁判例などのニュース情報、その他の情報を発信します。