弊所が担当したTwitterプロフィール画像事件控訴審判決が裁判所ウェブサイトに掲載されました
昨日下記リンク先でも言及しているツイッタープロフィール画像事件の控訴審判決でした。
知財高裁においても無断利用画像の場合、ツイッタープロフィールにおけるインラインリンクによる円形トリミングは、同一性保持権及び氏名表示権を侵害するという結論が示されました。https://t.co/pHhPl0CWhx
— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) June 1, 2021
令和3年5月31日知的財産高等裁判所判決・裁判所ウェブサイト掲載(下記)
ツイッタープロフィール事件控訴審判決の判決文が裁判所ウェブサイトで公開されています。https://t.co/4eBZksbiB5 https://t.co/yUsQL7FvLw
— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) June 15, 2021
弊所担当裁判例『令和3年5月31日知的財産高等裁判所判決・裁判所ウェブサイト掲載』が、知的財産高等裁判所ウェブサイト及び、裁判所ウェブサイト知的財産裁判例に掲載されました。
これで、弊所担当の裁判所ウェブサイト掲載例裁判所ウェブサイト掲載例は11例目(リツイート事件最判を含めると12例目)となります。
今後も、著作権、知的財産権、インターネット法務の分野の発展に貢献していきたい所存です。引き続きI2練馬斉藤法律事務所をよろしくお願い申し上げます。