26Jul2018 インフォメーション 通信手段における事件の受任に関する基本方針 弁護士齋藤理央では、示談交渉、内容証明郵便の発送、訴訟代理業務など、紛争解決に向けた委任契約を伴う受任を対面の面談なしでお受けすることはしておりません。 依頼者が遠隔地にお住まいで事案の着手に緊急性があり、事案の内容から弊所弁護士が受任することが望ましいなど適正な理由がある場合等、例外的に受任の判断を行う場...