証拠調に関する決定と不服申立
証拠調に関する異議申立
刑事訴訟法第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。 2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。 3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。 |
(異議申立の事由) 刑事訴訟規則第二百五条 法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。 2 法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。 (異議申立の方式、時期) (異議申立に対する決定の時期) (異議申立が不適法な場合の決定) (異議申立が理由のない場合の決定) (異議申立が理由のある場合の決定) (重ねて異議を申し立てることの禁止) |
証拠採用決定に対する特別抗告について
昭和29年10月 8日最高裁第三小法廷決定(昭29(し)37号証拠採用決定に対する特別抗告事件)
記録によると、被告人森原春一外四名にかかる所得税法違反被告事件の第一審たる福岡地方裁判所の第一五回公判期日において、検察官から刑訴三二一条一項二号の書面として、証人志岐文雄の所論検察官供述調書について証拠調の請求がなされたところ、弁護人から右供述調書は強制誘導によるものであり、かつ信用すべき特別の情況の下に作成されたものではない等の理由により異議の申立がなされたのであるが、同裁判所は右異議に拘らず、証拠能力ありとしてこれを証拠に採用する旨の決定をなし、証拠調を了したので、弁護人から右証拠採用決定に対して本件特別抗告の申立がなされたものであることがわかる。 |
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