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弁護士齋藤理央が担当した事案が知的財産高等裁判所ウェブサイト等に掲載されました。

掲載されたのは、令和4年11月2日知財高判・知的財産高等裁判所ウェブサイトで、請求を棄却した原審を破棄し、請求の一部を認容する判断を示しています。

同裁判例に関するツイッターでの情報発信

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