弁護士齋藤理央が担当した事案が知的財産高等裁判所ウェブサイト等に掲載されました。
掲載されたのは、令和4年11月2日知財高判・知的財産高等裁判所ウェブサイトで、請求を棄却した原審を破棄し、請求の一部を認容する判断を示しています。
同裁判例に関するツイッターでの情報発信
令和4年11月2日知財高裁判決・https://t.co/IeYJGVzaD8
原審令和4年3月30日東京地裁判決(令和3年(ワ)第6266号)の件ですが、無事に知財高裁で逆転勝訴判決となりました(いろいろと反省点も多い事件です。)
引用については、引用ツイートが名誉毀損に当たる場合にも成立すると判示。
— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) November 8, 2022