リツイート事件最高裁判決言い渡しについて
昨日令和2年7月21日において、最高裁裁判所第三小法廷にて、担当案件である平成30(受)1412 号(ツイッター上のリツイートについて著作権侵害を争点とするもの)について、上告棄却判決が言い渡されました。
著作権法分野においては、大審院時代を除くと20数例しかない、令和においては初の最高裁判決となります。そのような歴史的判決の言い渡しの場に、代理人として臨めたこと、身に余る光栄と感じています。
判決の内容については、賛否両論があると思います。特に現行著作権法がインターネット全盛の今般に創作者と需要者、利害関係者及び社会の間を円滑に調整する機能を十全に果たしているのか、しっかりと議論されなければならないと思っています。
今回の判決が、デジタル時代の著作権法の在り方について、議論の契機の一つになれば望外の喜びです。
最後に、代理人を任せてくださった依頼者、ご協力を頂きました全ての方、報道関係者の方々、その他この事件に興味を持って見守ってくださった全ての方々に深くお礼申し上げます。
ありがとうございました。
弁護士齋藤理央