この記事の法改正を反映した第2版は、下記リンクにより確認できます。
個人情報保護法においては、個人情報の定義規定が改正されています。
個人情報の保護に関する法律第2条(定義)第1項
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 |
このように個人情報とは、大枠として、「個人に関する情報」であり、その情報のなかに、特定個人を識別し得る記述等が含まれている情報群を言います。
個人情報保護法における個人情報
個人に関する情報(下記いずれかを含むもの)
|
個人情報保護法における個人情報の定義に当たらない個人に関する情報
個人に関する情報(他の情報との容易な照合を含めて、特定の個人を識別できるだけの情報を含まないもの) |
このように、個人を識別するに足る情報が含まれた情報群は、個人情報保護法にいう個人情報に該当することになるため、個人を識別するにたりない情報であっても、識別するに足る情報と同時に存在する個人に関する情報は、個人情報に含まれることになる点に注意が必要となります。
個人情報データベース
個人情報の保護に関する法律第2条2項 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
|
個人情報に該当する情報を体系的に構成したもので、電子計算機を用いて検索できるようにするか、その他の手法(一定の規則に基づく整理がされその他検索を容易にするためのものを有する方法)を用いて容易に検索できるものを、個人情報データベースと言います。
個人データ
個人情報の保護に関する法律第2条4項
この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 |
個人情報データベースを構成する個々の個人情報は、個人情報保護法上、「個人情報」であるとともに、「個人データ」にも該当することになります。