身寄りのない方が、急病に至った場合、周りの方はどのように対応すれば良いのでしょうか。
まず、本人に判断能力がある場合は、入院費の支払いや、医療の決定など本人の意思判断となります。
本人に判断能力がない場合は後見人の選任なども検討されるべきです。4親等内の親族や、4親等内の親族もいない場合は、検察官による申し立ても可能です。
あるいは当初から後見人等がいれば、後見人等が入院費の支払いなど権限内の事項については判断します。
本人に判断能力がなく後見人等の選任も望めない場合は日常生活自立支援事業などの福祉の利活用を検討する必要があります。
身寄りのない方が亡くなった場合
身寄りのない方が亡くなった場合、「埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないとき」は、亡くなった場所の市町村長が代わりにこれを行うことになります。この場合は、埋葬又は火葬のためにも、市町村の担当部署に連絡する必要があります。
墓地、埋葬等に関する法律第 9条1項 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2項 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定を準用する。