著作権をはじめとするコンテンツiPなどコンテンツに関する法律問題

法律専門家である弁護士を関与させることで、コンテンツiPなど知的財産権保護を適正に行える可能性が高くなります。また、紛争発生を可及的に予防し、万が一紛争となった場合も可能な限り迅速かつ有利な解決を志向します。弁護士齋藤理央は、iC法分野に重点を置き、コンテンツと関わりが深い著作権法や情報法の問題に幅広く対応経験があります。

コンテンツの利活用にまつわる契約問題、権利侵害対応、その他法律問題のご相談は下記メールフォームなどでお気軽にお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    コンテンツ法分野ではどのような業務を提供していますか?

    コンテンツを巡って発生した紛争の解決・助言、紛争を予防するためのコンテンツ周りの契約書作成・確認及び助言、その他コンテンツに関する法律問題の助言や調査業務を提供しています。

    コンテンツ法務が問題となるのはどういった業種でしょうか?

    コンテンツを制作、配信しているコンテンツ関係の事業者はもちろん、コンテンツマーケティングなどコンテンツをビジネスに利活用している事業者のご相談に幅広く対応可能です。

    コンテンツ法務とはどのような法分野でしょうか?

    コンテンツ法務は、コンテンツ上で生じた紛争の解決や、コンテンツを巡る法令問題の調査・アドバイス・契約関連業務などを指しています。

    コンテンツ法を扱う弁護士齋藤理央とはどのような弁護士ですか?

    弁護士齋藤理央は、著作権コンテンツローコンテンツ関連紛争・コンテンツ関連知財の他、コンテンツ人事・コンテンツ金融・広告法務など)を重点分野に設定し、業務を提供する弁護士です。

    コンテンツ法分野について、実績を有し、コンテンツ法の研究普及に勤しみ、コンテンツと関わりが深く、コンテンツの背後にある社会的知識の滋養にも取り組んでいるのが特徴です。

    コンテンツ法分野の3つの特徴を教えてください

    弁護士齋藤理央は、知的財産、IT法分野、中でも著作権コンテンツ法の分野で、知的財産権専門裁判所での訴訟をはじめとした①業務実績を有します。また、各種学会・研究会に所属して著作権コンテンツ法の②研究や情報のアップデート、発信を行っています。さらに、③コンテンツの実践をとおしてコンテンツを研究し著作権コンテンツ法の質の向上を志向しています。

    コンテンツ法分野の実績を教えてください

    著作権分野では最高裁判例をはじめとして重要判例を含めた複数の訟務実績を有します。

    また、争訟の解決経験も活かした契約法律相談業務についても幅広く対応経験があります。

    コンテンツ法の研究活動とは具体的にどういった活動ですか?

    研究活動として、各種の学会(著作権法学会、日本知財学会)、研究会(東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントローヤーズネットワーク)に所属し質の高い最先端の法律研究・実務知識のインプット機会を得ています。

    また、発表や論文執筆なども積極的に行って知識経験をフィードバックしています。

    普及・発信はどのような活動のことですか?

    メディアコメントなど、著作権、知財、インターネット法分野の普及や情報発信に力を入れています。

    コンテンツの実践はコンテンツ法にどのように活かされるのでしょうか?

    コンテンツを実際に制作し、配信することはコンテンツの背景にある社会的事実、事象を自然と知る機会となりコンテンツの背景知識習得に寄与します。こうしたコンテンツの背景知識も活かしたコンテンツ法務を提供できるのが弊所の特徴だと考えています。

    弁護士齋藤理央はコンテンツと関係の深い弁護士です。

    コンテンツの創作や利活用の過程など、コンテンツの背景知識について、弊所の著作権コンテンツロー分野にフィードバックします。

    コンテンツの実践をコンテンツ法にフィードバックする点をより詳しく教えてください

    下記のリンク先により詳細に記載していますので、ご参照ください。

    弁護士齋藤理央のコンテンツ及びその関連法領域法務(=IC法務)についてさらに詳しく教えてください

    Ic法務とはどのような法務分野ですか?

    著作権法コピーライト(C))、知的財産権法(IP)、インターネット法(IT)、広告法(コマーシャル(C))、クリエイトロー(C)、コンテンツ保護(C)、インフォメーション・ロー(C)、キャラクター・ロー(C)など、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCから、重点分野をIC法務と位置付けています。

    弁護士齋藤理央では、重点分野をic法務と位置付け、高度で深みのある争訟解決力の滋養と、滋養された争訟対応力から派生する高度なリーガルアドバイスの提供を志向し、その実現を志向しています。

    弁護士齋藤理央のIC法務が目指すのは、高度の専門性の獲得・維持です。

    また、難解な争訟、特に訴訟問題に対応できる高度の対応力を基盤に据え、交渉や契約、リーガルアドバイスの提供などにもフィードバックすることを志向します。そのために、具体的な争訟案件対応で「実績」を重ね、また、学会や研究会で最新の法律論をインプットし「研鑽」を積みます。さらに、弊所に特徴的なのは、抽象的な法律論の依って立つ事実の理解、特に「コンテンツの理解」と、そこから得られる知見のフィードバックです。

    実績、研鑽、実践という3つの視点からIC法分野の専門性を高めています!

    取扱分野

    下記の法分野の①各種訴訟の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナーコンテンツ制作などその他の法律事務。

    ※①のうち訴訟代理は訟廷弁護士業務、①及び②を併せて有事法務、臨床法務ということがあります。①及び②は、状況に応じて訴訟、交渉に対する法的アドバイスを含みます。また、③,④,⑤を事務弁護士業務、③及び④を予防法務などということがあります。

    著作権を初めとする知的財産権法及びコンテンツ法分野

    下記の各種訴訟・交渉・契約・法律調査・リーガルアドバイス・鑑定・意見書

    ・伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野

    ・商標、パブリシティ権及び不正競争防止法など標識保護

    コンテンツファイナンス・ロー

    コンテンツを巡る労務問題

    ・景表法、特商法及び各種業法など各種広告表示規制

    コンテンツ事業、広告、教育及び博物館など関連事業分野の企業法務

    著作権登録業務及びキャラクターなどコンテンツ標識の商標出願及びコンサルティング

    発信者情報開示などインターネット法分野

    下記の各種訴訟・仮処分・任意交渉・法律相談

    ・国内プロバイダに対する発信者情報開示、侵害情報削除

    ・カリフォルニア法人及びアイルランド法人に対する発信者情報開示、侵害情報削除

    名誉毀損及びプライバシー侵害など

    ・ウェブサイト及びシステム開発紛争

    損害賠償請求事件

    著作権をはじめとする知的財産権侵害

    名誉毀損などインターネット上の権利侵害

    刑事事件・コンプライアンス

    知的財産権侵害、インターネット犯罪など

    著作権法コピーライト(C))、知的財産権法(IP)、インターネット法(IT)、広告法(コマーシャル(C))、クリエイトロー(C)、コンテンツ保護(C)、インフォメーション・ロー(C)、キャラクター・ロー(C)など、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCから、重点分野をIC法務と位置付けています。

    弁護士齋藤理央は、IC法分野における、専門性の高い訴訟や、ハイレベルな法的アドバイスなど高度なリーガルサービスの提供を目指しています。

    重点分野において高度なリーガルサービスを提供できるように日々研鑽しています。

    弁護士齋藤理央では、法人や事業主などの企業、プロフェッショナル(芸術家、クリエイター等)から区市民の皆様まで、コンテンツとビジネスに関する法分野(コンテンツ法務)、著作権知的財産権・情報法などの知財・IT法分野について、各種ご依頼・ご相談をお受けしています。

    コンテンツiP契約問題紛争解決についてご相談の際はお気軽にお問い合わせください。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

      コンテンツを巡る紛争

      コンテンツを客体として、著作権をはじめとするさまざまな知的財産権、その他の権利が成立し、法的に保護されます。このようなコンテンツ上に成立する権利の侵害が典型的な例です。その他、人格権侵害などコンテンツを通して権利の侵襲が生じる場合もあります。

      コンテンツ上の権利侵害、コンテンツを通した権利侵害いずれも、発信者の特定が必要になる例が多いなど、特殊な処理が必要になる場合があります。しかし、泣き寝入りしては権利侵害が後を絶ちません。法的に適正に対応して、今後の権利侵害を予防するとともに、適正な被害回復を図りましょう。

      コンテンツを巡る契約問題

      コンテンツは制作から配信まで多くの人が関与する場合があります。その際、契約条件を明確にして書面にしておくことが重要です。又、相手方から提示された契約書について、しっかりと専門家の目をとおしておくことで不利な契約を締結することを避けることができます。不利な契約書は、後から大きな問題や負担をもたらす可能性があります。コンテンツに関連して契約問題がある場合は、弊所までお気軽にご相談ください。

      コンテンツの範囲を教えてください

      コンテンツは、法律上『映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、 コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動に より生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう』と定義されています(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律2条1項)。

      このように、教養(教育)コンテンツと、娯楽(エンターテイメントコンテンツが、法律上コンテンツの範囲に属すると規定されています。

      加えて、弁護士齋藤理央ではもう少し広く、広告表現など商業上利活用される情報もコンテンツに含めています。

      このように、弁護士齋藤理央では、教育コンテンツエンターテイメントコンテンツ、商業コンテンツコンテンツと捉えています。

      コンテンツと著作権

      いずれにせよ、あらゆる(ほぼすべての)コンテンツは、著作権が保護する著作物の範疇に含まれます。

      このように、コンテンツ・ロー著作権法は切っても切れない関係にあります。

      コンテンツ・ロー分野とは

      コンテンツを巡る法律問題は多様です。クリエイトを直接的に保護する著作権法はもちろん、知的財産権全般と関係が深い法分野と言えます。また、近年コンテンツの配信はインターネットが中心となりつつあります。そのような点から、コンテンツ法分野はインターネット法分野と重なり合う部分が多くなっています。

      また、コンテンツを巡る労務問題や、競争法、消費者保護法分野、広告規制、個人情報保護法制など多様な法分野が問題となります。

      このように、コンテンツ・ローは多様な法分野が関係する法分野ということができます。

      コンテンツトラブル・コンテンツを巡る争訟、紛争の解決

      コンテンツ・トラブルも、著作権などの知的財産権侵害に始まり、名誉毀損・プライバシー侵害、契約問題など様々な問題が生じ得ます。

      著作権など知的財産権の侵害トラブル

      名誉毀損、プライバシー侵害、平穏な生活を送る利益など人格権の侵害

      コンテンツ創作過程の労務問題

      コンテンツに関する契約トラブル

      コンテンツを巡る調査・相談・契約

      コンテンツの創作・配信を巡って、守るべき法令の遵守などについて、ご相談、調査などの業務を取り扱っています。

      著作権など知的財産権侵害の有無、人格権侵害の有無。

      ・消費者保護、広告規制など販売促進と行政法規上の取締規制に関する調査・アドバイス。

      ・個人情報保護法など情報分野の調査・アドバイス。

      主な取扱分野

      下記の法分野の①各種訴訟等の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナーなどその他の法律事務を取り扱っています。

      著作権・コンテンツ知的財産権法

      伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野

      ・商標、パブリシティ権及び不正競争防止法など知的財産権法分野

      著作権登録業務及び商標出願など知的財産権に関する出願登録及びアドバイス

      キャラクター・ストーリー・写真・イラスト・デザイン・映像・音楽・ウェブサイト等の法律問題

      広告及びプロモーションに関する法律問題

      ・広告及びプロモーションを巡る契約書の作成、確認

      ・景表法、特商法及び各種業法など各種広告表示規制

      その他のコンテンツ法分野

      コンテンツファイナンス・ロー

      コンテンツを巡る労務問題

      コンテンツ事業、広告、教育及び博物館など関連事業分野の企業法務

      コンテンツ上の権利侵害

      コンテンツ上の権利侵害情報の発信者情報開示・削除など

      下記の各種訴訟・仮処分・任意交渉・法律相談

      ・国内プロバイダに対する発信者情報開示、侵害情報削除

      ・カリフォルニア及びアイルランドに登録がある国外プロバイダ対する発信者情報開示、侵害情報削除

      名誉毀損及びプライバシー侵害など

      ・ウェブサイト及びシステム開発紛争

      損害賠償請求事件

      著作権をはじめとする知的財産権侵害

      名誉毀損、信用毀損及び業務妨害などインターネットコンテンツ上の権利侵害

      ・その他債務不履行、不法行為などに基づく各種損害賠償

      刑事事件・コンプライアンス

      ・各種コンテンツを巡る法規制の調査、検討

      知的財産権侵害、インターネット犯罪の刑事弁護など


      お問い合わせについて

        インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

        ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

        コンテンツ法分野とは

        著作権法コピーライト)、知的財産権法、インターネット法、広告及び販促を巡る法律問題、クリエイトロー、コンテンツ保護、インフォメーション・ロー、コミニュケーション・ローなど、弊所が重視する法分野における共通するアルファベットの頭文字IとCが多い、コンテンツビジネスの際に問題となることが多い法分野です。

        ※弊所では、頭文字にIとCが多いことから、重点分野をI2分野、IC法務等と呼ぶことがあります。

        著作権

        一般的なコンテンツ・ロー

        知的財産権

        ICT・WEB・デジタル法務

        https://i2law.con10ts.com/%ef%bd%88%ef%bd%8f%ef%bd%8d%ef%bd%85/%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%86%85%e5%ae%b9/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bbweb%e3%83%bb%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%b3%95%e5%8b%99/

        企業・ビジネス法務

        弁護士齋藤理央の知財・IT法務

        弁護士齋藤理央は、具体的な争訟案件対応で「実績」を重ね、また、重点分野の法律論について「研鑽」を積んでいます。加えて、弊所が志向する専門性を支えるのは、クリエイト過程からコンテンツの利活用まで、実際からフィードバックされるクリエイトから利活用に渡る幅広い「IP」に関する知見です。

        実務実績

        東京地方裁判所知的財産権法専門部等で複数の訟務経験があります。担当事案には、重要判例として紹介されている事例も存在します。交渉の経験も多数あり、法律相談も幅広く対応実績があります。この様に、弊所は知財・IT法務について争訟解決、法律相談などの業務について幅広い対応経験を有しています。

        法令・実務知識の研鑽と発信

        著作権法学会、日本知財学会、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントロイヤーズネットワークなど各種研究会に参加して最新の情報を得るなど、重点分野について常に研鑽を積んでいます。こうした研究会や自習での研鑽内容もウェブサイトに積極的に掲載しています。

        コンテンツ・IPの研究

        クリエイトを保護する著作権法、成果物の利用を巡るコンテンツ争訟、配信のフィールドで生じるウェブ・デジタル争訟などを重視しています。

        そのような観点から、事務所PRキャラクターなど事務所広報などのRSCスタジオでの実際のクリエイト活動から得られる知見を法務にフィードバックしています。

        創作活動から得られた知見や成果物の利用、これを巡る法的検討は、案件処理にフィードバックされ弊所の志向する専門性獲得の土台とすることを理想としています。

        このようにクリエイトから利活用まで幅広くコンテンツ・IPの実際を研究し、専門性の基礎のひとつとすることを志向しているのが弊所の特徴です。

        IC法務のブランド・アイデンティティ

        弁護士齋藤理央の重点業務分野である著作権など知的財産権コンテンツ法などを中心としたビジネス法務(「IC法務」)における、目指すブランド・アイデンティティは、難解な紛争の解決を可能とする「深く」「高度」な争訟(・訴訟)対応力の滋養と、滋養された争訟対応力を背景に、任意交渉、契約、リサーチなど事務弁護士業務においても「質の高い」リーガルサービスの提供を実現することです。

        対象となる依頼者

        弊所の著作権をはじめとした知的財産権コンテンツ・ウェブ・インターネットの法律事務(IC法務)サービスは、コンテンツ関連の法人及び個人事業主などの企業、プロフェッショナルを中心としています。その他、コンテンツマーケティングを実践する企業、その他著作権インターネット問題でお困りの区市民の皆さまのご相談もお受けしております。

        コンテンツの理解

        事務所広報などを巡るコンテンツの実践は、知的財産権の保護対象や、法務の対象であるコンテンツについて弊所にフィードバックを与えます。

        コンテンツの実際、その背景にあるクリエイトや、クリエイト及び配信の背後にある技術についても、理解が深まります。また、コンテンツのビジネスへの利活用についても、常に知識のブラッシュアップを心がけています。

        コンテンツの理解のフィードバックを、争訟対応、IC法務に活かせるのが弊所の特徴です。

        コンテンツの実践から法務の取り扱い対象であるコンテンツに対する理解を深めるアプローチは、弊所に特徴的な点です。

        事件への対応実績

        さらに、実際に高度な専門性を要求される難解な事案を対応することなどが、高い争訟対応力につながります。

        弊所では、積極的に知的財産権専門部での先端領域の訴訟などに対応してきました。

        訴訟は勝ち負けではなく、あくまで対応実績による専門的な処理能力の滋養による適切な解決が枢要と考えています。

        実績は適切な範囲で一部を公開しています。

        インプットとアウトプット

        著作権法学会、日本知財学会、弁護士知財ネットワーク、東京弁護士会インターネット法律研究部など各種学会、研究会に参加してIC法分野の知識のブラッシュアップに勤めています。

        また、ウェブサイト、メディアコメント、セミナー、研究会などでインプットした情報をアウトプットし、知識の獲得定着を志向しています。

        IC法務ブランディング活動概要

        弁護士齋藤理央では重点業務分野を著作権知的財産権・情報法分野などコンテンツとビジネスに関する法律問題(IC法務分野)と捉えています。

        弁護士齋藤理央のIC法務は深く高度な紛争解決力と、そこから派生する高度のリーガルサービスを志向します。詳しくはブランドアイデンティティをご確認ください。

        サービスの質の向上とその成果の関連コンテンツによる公開

        弁護士齋藤理央では、ブランドアイデンティティの実現と、ブランドアイデンティティとブランドイメージの可能な限りの合致を目指して、対応経験、クリエイト活動、研鑽活動を各コンテンツとして配信しています。

        コンテンツには、ブランドアイデンティティとの紐付けも、心がけています。

        コンテンツ法務に関連する情報発信

        コンテンツ関連法務について様々な情報を発信しています。詳細は下記リンク先をご確認ください。

        書籍・論文等

        iC弁護士齋藤理央は、重点分野を中心に書籍・論文の執筆なども行なっており、法律実務や法学を基本とした有益情報を創出、発信することで、法律実務や法学の発展に寄与することを志向しています。 目次1 書籍1.1 執筆書籍 「マンガまるわかり著作権」1.2 監修書籍 「クリエイター必携 ネットの権利トラブル解決の極...

        弁護士齋藤理央公刊裁判例集掲載等担当裁判例

        弁護士齋藤理央が担当した案件のうち公刊の判例集・裁判所ウェブサイト・判例データベースなどで公開されている裁判例をご紹介します。 ※担当案件のうち判決が公開されている案件は一部となります。 目次1 最高裁判所民事判例集等※掲載判例1.1 ツイッター・リツイート事件上告審2 重要判例解説等※掲載判例2.1 ツイ...

        インスタグラム/Instagram上の権利侵害に対する発信者情報開示について

        インスタグラム上の匿名アカウントによる名誉毀損・なりすまし・ストーカー被害など人格権侵害や、著作権など知的財産権侵害に対して発信者情報開示などによる特定の費用や実際の例などの情報を掲載しています。 インスタグラムを巡る権利侵害は利用者の増加にともなって増加傾向にあると考えられます。権利侵害情報の発信者が氏名...

        SMSアドレスの発信者情報開示

        電話番号やSMSアドレスの発信者情報開示を巡る議論が盛んになっています。ここでは、SMSアドレスの発信者情報開示という新しいプロバイダ責任制限法上の論点について、言及しています。 ※なお、この記事には下記の更新版があります。最新の情報は下記の記事をご参照ください。 目次1 電話番号を開示対象に含める省令改正...

        判例解説「リツイート事件最高裁判決」について

        令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷は、平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件について、一審被告の上告を棄却する判決を言い渡しました。 弁護士齋藤理央は、このいわゆるリツイート事件といわれるSNS上の著作権侵害が問題となった事件について、一審から代理人を担当しました。 弁護士齋藤理央のツイッ...

        『リツイート事件』後の評釈・研究会など

        リツイート事件最高裁判所判決以後、その反響も大きく、様々な論評や評釈が専門雑誌などを中心に掲出されています。 ここでは、リツイート事件後の反響を受けて有用な情報や議論状況の一部をまとめています。 また、弊所ウェブサイトも主に事実関係を中心に複数の評釈に参照いただいており、事件担当の代理人から積極的な情報発信...

        著作権・知財IT法分野業務実績

        弁護士齋藤理央は著作権を中心とした知的財産権法やインターネット法分野で幅広く実績を有します。 その中には、著作権法、サイバー法分野ではまだ数が少ない最高裁判所判例から、様々な著作権インターネットに関する法律問題の調査・相談業務まで含まれます。 著作権を初めとする知的財産権侵害や、サイバー法分野の法律相談が...

        令和4年4月14日提出[特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施 行規則案に対する意見募集]に対する意見

        今回の規則案では、裁判例における開示傾向など近時の実務状況を踏まえるとかえって開示範囲が狭くなる。このような改正が被害者救済の名の下に行なわれるのは遺憾という他ない。 コンテンツプロバイダ(CP)とインターネットサービスプロバイダ(ISP)から開示を受けられる情報の範囲に傾斜がつけられていない点 そもそも致...

        シンポジウム『知的財産法制と憲法的価値』

        先日明治大学知的財産法政策研究所主催のシンポジウム「知的財産法制と憲法的価値」を拝聴しました。 聴講できなかった方も、アーカイブが後日ウェブサイトに掲載されるということです。また、資料がウェブ上で公開されています。ある程度知的財産権法や憲法の理解が進んでいないと理解が難しい部分もあるかもしれませんが、大変勉...
        コメントなし

        [コインハイブ事件]令和4年2月10日東京弁護士会インターネット法律研究部研究会

        東京弁護士会インターネット法律研究部、定例研究会に参加しました。 昨日は、コインハイブ事件主任弁護人平野先生をお招きしてのコインハイブ事件に関するご講演でした。 コインハイブ事件は、地裁の頃こそ無罪を報道で知って無罪ということで感嘆した印象しかなかったのですが、高裁で逆転有罪になってから事件の内容自体に興味...
        コメントなし

        東京高判令和2年11月25日ー東弁IT法研定例研究会

        昨日は東京弁護士会インターネット法律研究部で、月1の定例研究会を聴講しました。東京弁護士会インターネット法律研究部は、弁護士会の中の法律・法律実務研究会の一つで、定期的に会内の弁護士が集まって勉強会を開催しています。外部講師を招聘することもありますが、会員が各々の研究内容を発表することが多いです。 昨日の研...
        コメントなし

        インターネット上のキャラクターや著名人肖像の配信について

        キャラクターや俳優などの著名人の肖像について似顔絵などをインターネット、SNSで配信することは問題がないのでしょうか。この点について日本スプレーアート振興会様主催の勉強会でお話しさせていただきました。 目次1 著作権と肖像権の違い1.1 著作権1.1.1 著作権の例1.1.2 著作者人格権1.2 肖像権とパ...

        監修書籍「クリエイター必携 ネットの権利トラブル解決の極意」発売のお知らせ

        書籍監修させて頂きました。 ご著者はプロの写真家であり、著作権管理のために本人対応も豊富にされています。 今の著作権プロ責法は、本人対応ができないと泣き寝入りするしか選択肢がない場合が多いのが現実です。 そんな現実が少しでも変われば良いなという思いで執筆された本です。 https://t.co/yzLdZ...

        セミナー・講師

        目次1 2021年2月 日本知財学会 第62回判例研究会『BL同人誌事件』2 2021年1月 コロナ下の米国プロバイダに対する発信者情報開示 『ツイッター、インスタグラムの実例を基に』3 2020年11月 少額著作権侵害訴訟と裁判所の選択4 2020年 7月 リツイート事件最高裁判決について&nb...

        インスタグラムInstagram上の権利侵害(無断転載)に対する実際の発信者情報開示請求対応例

        弁護士齋藤理央では、まだそれ程開示請求が盛んではなかった2019年の段階でインスタグラムInstagramで発生した著作物の無断掲載に基づく著作権侵害に基づいて発信者情報開示仮処分を東京地方裁判所(知的財産権法専門部)に申し立て、仮処分命令の発令を受けるなどインスタグラムに対する発信者情報開示の対応例がござ...

        Twitterプロフィール画像事件控訴審判決ー著作権・発信者情報開示裁判例紹介

        弁護士齋藤理央で担当した裁判例が裁判所ウェブサイトに掲載されました。これで、弁護士齋藤理央の担当裁判例として裁判所ウェブサイト掲載は12例目になります。この事案は争点が複雑であるため、その先例的意義について簡単にまとめておきたいと思います。 弁護士齋藤理央では、ツイッターを運営するXcorp.に対する発信者...

        著作権侵害の刑事手続における許諾の錯誤の弁明と故意立証-記事掲載コメントの見解補足

        店舗BGMに違法アプリ「Music FM」使う 人気アパレルの「著作権」意識 https://t.co/nMPzDj0rIx @jcast_newsより コメントさせていただきました。#クリエイトする弁護士_メディアコメント — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) August 31, 2019 こ...

        少額著作権侵害訴訟と裁判所の選択

        目次1 第1 著作権侵害訴訟の管轄1.1 土地管轄1.1.1 普通裁判籍1.1.2 特別裁判籍1.1.3 競合管轄の定め2 第2 少額知財訴訟の管轄2.1 特許侵害訴訟の例外(競合管轄)2.2 意匠権等に関する訴えの場合3 第3 実際の運用とその問題点3.1 問題点4 第4 簡易裁判所の活用4.1 1 簡裁...

        弁護士齋藤理央メディアコメント履歴

        弁護士齋藤理央の情報発信について、まとめています。 目次1 新聞2 テレビ番組3 雑誌・週刊誌4 ウェブメディア4.1 時事通信社4.2 Jcastニュース4.3 弁護士ドットコムニュース 新聞 令和2年7月23日付北海道新聞にコメントが掲載されました。 令和2年7月22日付読売新聞朝刊にコメントが掲載され...

        IC法分野の専門的法律知識の滋養

        弁護士齋藤理央では、著作権法をはじめとする知的財産権法やインターネット法務など『IC法分野』の専門的な法律知識滋養を志向し常に研鑽を積んでいます。 学会や研究会で専門的な法律知識のインプット・アップデートを行い、また、法律情報のアウトプット・情報発信も積極的に行うことで専門的な法律知識のブラッシュアップを常...

        弁護士齋藤理央担当案件の著作権判例百選及び重要判例解説掲載について

        弁護士齋藤理央において代理人を担当しましたリツイート事件控訴審判決について、この度、著作権法判例百選及び重要判例解説という重要判例集2点に掲載されました。      同判例は、インターネットと創作表現の保護というこれまで社会が対峙したことがない新しい状況について判断したもので、司法もまだまだ手探りの状態の中...

        平成30年4月25日知的財産高等裁判所第2部判決(平成28年(ネ)第10101号 発信者情報開示請求控訴事件)

        こちらの事件、担当させて頂きました。 最高裁で審理される可能性があり、別の判断になるかもしれませんが、サイバー法化が進む #著作権 実務で、自分を除いて本当にトップレベルの法律家の方々と、最先端の議論を進められたのは幸せなことでした。 — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) May 23, 2018...

        インラインリンクによる人格権侵害を含んだ案件でキュレーションメディアと和解成立

        先日東京地方裁判所知的財産権法専門部係属中の案件で、インラインリンクによる人格権侵害に基づく損害賠償請求を含んだ案件でキュレーションメディアとの間に賠償額を約100万円とする和解が成立しました。 和解案に守秘義務条項が盛り込まれず、依頼者の了解も得てこの記事を公開しています。 提訴は平成30年5月で、提訴か...

        発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対するパブリックコメント

        発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対する意見募集(案件番号 145209561)について、パブリックコメント(意見)を提出いたしました。また、提出したパブリックコメントを公開しています。即座の実現が難しい内容が多く含まれていることは承知していますが、現行の制度が必ずしも現状に合致して...

        2019年弁護士齋藤理央活動状況のご報告

        弁護士齋藤理央の2019年の活動状況をご報告します。 2019年は、著作権コンテンツ法領域を中心として、IC法務において幅広く業務を取り扱わさせていただいた1年となりました。以下、その内容の一端をご紹介します。 目次1 訴訟・交渉業務2 書籍監修・書籍執筆など3 学会・研究会・発表・論文など4 キャラクタ...

        パブリックコメントと著作権

        パブリックコメントを巡る裁判例 平成25年8月30日判東京地裁判決(平成24年(ワ)第26137号 著作権及び出版権侵害差止請求事件)では、パブリックコメントをまとめて概要を記載した書面の作成による翻案権侵害の成否について以下の通り判示されています。 下記裁判例のように、パブリックコメントはその後概要をまと...

        リーチサイト等を通じた侵害コンテンツへの誘導行為への対応 について文化庁に文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見(平成31年1月6日締切)を提出

        昨日、文化庁に文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見(平成31年1月6日締切)を提出しました。 意見は、以下のとおりです。なお以前建付をエントリしたB:ダウンロード違法化の対象範囲の見直しについては、個人的には意見はない、という結論に至ったので、意見提出していません。 文化審議会...

        パブリックコメント

        パブリックコメントは、法律上「意見公募」と言われる手続き及びこれに準じたものとして広く一般から意見が公募される手続きです。 行政手続法第三十九条(意見公募手続)が、パブリックコメントたる意見公募手続について定めています。また、法律上の意見公募にあたらない場合も、行政側が任意に意見を公募するケースがあります。...

        侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント(2019年10月30日締切)

        目次1 提出した侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント(2019年10月30日締切)の公表1.1 1.基本的な考え方1.2 2.懸念事項及び要件設定1.3 3.その他1.3.1 (1)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関して、上記のほかに御意見があれば、記入して下さい。1.3.2 ...

        マリカー事件についてのコメント

        マリカー事件についてはニュースメディアなどにコメントを複数回させて頂いております。その補足などをこちらの記事にまとめています。 目次1 マリオカートのフリーライドを巡って任天堂が訴訟提起(コメントの補足)1.1 マリカーという標章について1.2 キャラクターのコスチュームについて1.3 キャラクターという商...

        「直虎」の商標を巡る記事コメントの補足

        弁護士ドットコムニュースに、コメントさせて頂きました。「直虎」の商標を巡る記事です。 https://www.bengo4.com/internet/n_5946/ 以下、コメントについて、言い切れないことなどもあるので、記事コメントに敷衍しながら補足させて頂きます。 記事にもあるとおり、今回は「他人の…氏...

        ツイートアイコンを巡る発信者情報開示について

        目次1 ツイートアイコンを巡る仮処分命令についてニュースサイトに掲載されました1.1 ソーシャルメディアでの反響1.2 本件の所感2 仮処分命令を是認する第一審裁判例が東京地方裁判所で出されました3 カリフォルニア法人への発信者情報開示 ツイートアイコンを巡る仮処分命令についてニュースサイトに掲載されました...

        エンターテイメントローヤーズネットワーク定例研究会 「出版物海賊版サイトの現状と対策」

        今日は #エンターテイメントローヤーズネットワーク #eln の 定例会 でした。https://t.co/v4Ywcepwqe今話題の #海賊版対策 について。 実際に出版社で海賊版対策にあたっている現場からの情報のフィードバックで非常に参考になりました。 — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) ...

        マンガ解説著作権とインターネット①

        著作権インターネットに関する解説マンガを描きました。 実務などから感じる注意してほしいことなどを紹介しています。 著作権インターネット①解説 以下、今回のマンガ解説について簡単な補足解説をします。 インターネットでの著作権侵害は本当に多いです。 基本的な著作権法に関する知識が不足したままインターネットで...

        エンターテイメントローヤーズネットワーク「改正著作権法を知る」及び「30年著作権法改正『柔軟な権利制限規定』の使い道と検索サービスにおける軽微利用のソフトロー・ガイドライン」

        エンターテイメントローヤーズネットワーク平成30年7月20日定例研究会「改正著作権法を知る」 昨日は、 #ELN で 今春成立の改正著作権法の講演でした。文化庁著作権課の改正担当者がご担当され、直接質問も出来るという好機でしたのでこの機に改正部分をしっかり頭に叩き込みたいと考えて臨みました。https://...

        ミキシングと原盤権の発生(ジャコ音源事件)

        昨日は #著作権法学会 #判例研究会 でした。題材は #ジャコ音源事件 。#音楽著作権 は普段あまり業務で扱わず、 #原盤権 にいくと若干主張反論の法的構成として頭をよぎったことがあるくらいです。それくらい手薄な分野で、かえって大変勉強になりました。#判決文 https://t.co/n2tQJoy6yj ...

        2019年著作権法学会研究大会➀

        2019年6月15日土曜日、著作権法学会研究大会が開催され、参加してきました。すべての時間が非常に勉強になりましたが、実務上特に有用と自身が感じた諸点や、個人的な感想について述べたいと思います。この記事は、個別報告1、著作権におけるパロディの取り扱いについて、個人的に重要と感じた事項や個人的な感想を記してい...

        2019年著作権法学会研究大会②

        この記事は、前回に続いて、2019年著作権法学会研究大会のうち、個人的に実務上重要と感じた点や、その他考えた点を記した記事です。今回は個別報告第2部、権利制限規定の歴史的展開について、記載しています。 英国は、米国にいうフェアユースに相当する規定はないが、個別規定と一般的なフェアユース規定の中間として、目的...

        VRとロケツーリズム

        2020年1月18日、日本知財学会コンテンツ・マネジメント分科会第4回 コンテンツと法シンポジウム 「『共感』されるコンテンツの利活用~仮想空間からツーリズムまで~」を聴講させて頂きました。 目次1 VRについて1.1 VRによるクリエイト支援 1.2 VRコミニュケーション1.3 VRを支援するテクノロジ...