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弁護士齋藤理央は、インターネット上のトラブルなどIT関連法務を重視しています。弁護士齋藤理央は、インターネット法の分野ではまだまだ数が少ない最高裁判所判例に代理人として関与するなど、IT関連法の分野で幅広く実績を有しています。

インターネット上の権利侵害など、インターネット上のトラブルでお悩みの際はお気軽に弊所にご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    主なインターネット上問題となる法分野

    インターネット法務は、あらゆる法分野で問題となり得ますが、特にそのあらわれが顕著な分野も存在します。ここでは、弁護士齋藤理央でよく取り扱う法分野について、いくつかご紹介します。

    不法行為(インターネット上の権利侵害)

    インターネットによって侵害できる権利・法律上の利益は一定程度限られています。反対に、問題となる被侵害権利や、法的利益が明確とも言えます。

    たとえば、保護される権利が情報と直接に関わっている名誉権・プライバシー権などの人格権侵害、著作権、商標権、特許権(実用新案権)及び不正競争防止法違反など知的財産権侵害の行為類型がインターネット上の権利侵害の典型です。

    例えば、知的財産権法は、保護客体が無形財産であることからインターネットを通して侵害が生じやすい権利です。このように、知的財産権保護とインターネット、デジタル紛争はいまや、切っても切れない関係性を構築しつつあります。

    弁護士齋藤理央は、インターネット上の紛争解決に幅広く対応経験があります。

    弊所では、そのような経験から、名誉棄損などの人格権侵害、著作権・商標権など知的財産権侵害、その他インターネット上の権利侵害についてご相談をお待ちしております。

    インターネット上の不法行為の場合、加害者が特定できる場合もありますが、特定できない場合も多いという特殊性があります。このとき、発信者情報開示請求などを行って情報発信者を特定していく過程を経る必要が出てきます。

    このように、インターネット上の権利侵害においては侵害者の特定が必要になるところプロバイダが発信者情報を保存する期間には限界があるため、迅速かつ適切な対応が望まれます。

    また、インターネットは通常、多くのプロバイダなどの通信役務提供関連企業が複数関与して、インターネット通信を支えています。このように、インターネット上の不法行為においては、プロバイダという介在者が殆ど常に存在しているという特殊性があります。

    契約法分野

    eコマース、電子商取引が隆盛ななか、インターネットを通して契約が締結される場面はさらに増えています。この電子商取引を規制する契約法もインターネット法務の重要局面ということが出来ます。消費者契約法など一般的な保護規制、競争法、業法に加えて、電子商取引に特有の法規制にも留意する必要があります。

    広告法務

    広告分野においてもウェブサイトなどインターネット上のコミニュケーションの重要性は増しています。このとき、ウェブサイトという媒介の特殊性を活かした議論が必須となります。また、一般的な広告規制に留まらずインターネット上の広告規制にも留意する必要があります。

    刑事法分野(サイバー犯罪の刑事弁護)

    電子計算機使用詐欺罪インターネットを用いた名誉毀損知的財産権侵害など、インターネット上の刑事犯事例も増えています。情報発信者を特定しにくいというインターネットの性質の反射として冤罪の危険性も存在しています。

    ウェブサイト作成運営を巡る紛争予防・解決・リーガルチェック

    ウェブサイトの作成請負、業務委託などウェブサイト作成・運営を巡る紛争の予防、解決についてご相談をお待ちしております。契約書の作成、チェックから紛争化してしまったケースの交渉・訴訟まで承ることが出来ます。

    また、自社(自己)が運営するウェブサイトが他者の権利を侵害するなど、法規に触れていないかチェックしてほしい、閲覧者、サイト利用者に適用する規約をチェックしてほしい、あるいは規約を作成してほしいなど御社(あなた)が作成、運営するウェブサイトを巡る法律問題についてご相談をお受けすることが出来ます。

    エンターテイメントとインターネット・ロー

    エンターテイメントインターネットの関係は現在、切っても切れなくなっています。 例えば、エンターテイメントコンテンツの創作や配信にインターネットが深く関わっています。 特にインターネット配信はエンターテイメントローに特有の法的問題点を生じます。ここではそのようなインターネットエンターテイメントの法律をめぐ...

    ウェブ・IT法務

    弁護士齋藤理央は、インターネット上のトラブルなどIT関連法務を重視しています。弁護士齋藤理央は、インターネット法の分野ではまだまだ数が少ない最高裁判所判例に代理人として関与するなど、IT関連法の分野で幅広く実績を有しています。 インターネット上の権利侵害など、インターネット上のトラブルでお悩みの際はお気軽に...

    犯罪歴の削除請求業務ー犯罪歴(前科・前歴)と忘れられる権利ー

    インターネット上で逮捕歴、前科・前歴など犯罪履歴に関する情報を流通におかれていて削除したい場合、プライバシー権侵害に基づく削除(送信防止措置)請求が可能な場合があります。 逮捕歴など犯罪歴に関する侵害情報を早期にインターネット上で削除することにより、権利侵害状態を解消し、また今後の権利侵害を予防できるメリッ...

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)について

    プロバイダ責任制限法の源流は、郵政省通信 政策局「情報通信の不適正利用と苦情対応の在り方に関する研究会」の報告書「誰もが安心して情報通信を利用できる社会をめざして(概要)」(平成 11(1999)年 2 月 1 日発表)であると指摘されています(情報通信新時代と法的対応) 。同報告書第4章にて発信者情報開示...

    特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

    令和6年5月17日、改正プロバイダ責任制限法、いわゆる情プラ法が公布されました。大規模特定電気通信役務提供者が定義されるなど規模の大きな改正となっています。 目次1 条文1.1 第一章 総則1.1.1 (趣旨)第一条 1.1.2 (定義)第二条 1.2 第二章 損害賠償責任の制限1.2.1 (損害賠償責任の...

    発信者情報開示命令(非訟手続き)

    令和4年10月1日にプロバイダ責任制限法が改正され、発信者情報開示命令制度が導入されました。ここでは、同制度の概要など発信者情報命令制度に関する情報を公開しています。 目次1 発信者情報開示命令とは1.1 非訟事件とは1.2 発信者情報開示命令の運用状況2 提供命令3 発信者情報開示命令と管轄3.1 発信者...

    プロバイダ責任制限法上の定義規定

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法、以下「プロ責法」という。)上の定義されている概念を以下、整理します。 目次1 特定電気通信2 特定電気通信設備3 特定電気通信役務提供者4 発信者5 発信者情報開示請求権を定めるプロバイダ責任制限法 特定電気通...

    なりすましとアイデンティティ権の侵害

    インターネット上の嫌がらせの類型に、被害者になりすまして投稿を行うものがあります。このような投稿は、真摯になりすますものであれば、アイデンティティ権の侵害として、なりすましのように見えて単に被害者を摘示するようなケースは名誉毀損などとして、人格権の侵害を構成し得ます。 なりすましによりアイデンティティ権の存...

    YouTubeでの無断転載など著作権トラブル対応

    Youtubeは、動画投稿プラットフォームです。しかしながら、動画の中に第三者の写真、イラスト、漫画、映像、音楽を無断で入れ込むなど、著作権侵害などの無断転載が横行しています。 このようなYouTube上の著作権侵害に対して弁護士を介入することでプロバイダや相手方と直接やりとりすることなくスムーズに対応を進...

    発信者情報開示及び削除(送信防止措置)請求の代理業務

    iC弁護士齋藤理央は、インターネット上の権利侵害に対して、侵害情報の削除(送信防止措置)、発信者(加害者)情報の開示を請求する業務を、代理して承っています。 目次1 削除(送信防止措置)請求1.1 削除(送信防止措置)請求と発信者情報開示請求の関係はどのようなものでしょうか1.2 対応業務2 料金2.1 任...
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