法律上の博物館の意義
博物館の意義 博物館は、日本の法制上、博物館法において取り決めがあります。 「博物館」は、博物館法2条1項に規定があり、2条1項に定められた目的を達成するための博物館資料を有し、同目的のために学芸員等の必要な職員を有しているなど、一定の要件を満たしているか審査(博物館法12条)を受けたうえで、登録を受けたも...
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博物館の意義 博物館は、日本の法制上、博物館法において取り決めがあります。 「博物館」は、博物館法2条1項に規定があり、2条1項に定められた目的を達成するための博物館資料を有し、同目的のために学芸員等の必要な職員を有しているなど、一定の要件を満たしているか審査(博物館法12条)を受けたうえで、登録を受けたも...
電話番号やSMSアドレスの発信者情報開示を巡る議論が盛んになっています。ここでは、SMSアドレスの発信者情報開示という新しいプロバイダ責任制限法上の論点について、言及しています。 ※なお、この記事には下記の更新版があります。最新の情報は下記の記事をご参照ください。 目次1 電話番号を開示対象に含める省令改正...
著作権法上の著作物性を巡る金魚電話ボックス作品「メッセージ」を巡る著作権侵害訴訟事件について解説しています。 PR 弁護士齋藤理央は、著作権関連の事件に強い意欲と、最高裁判例をはじめとした訴訟、相談、調査業務に幅広い対応実績を有しています。著作権関連の問題で、リサーチ、法律相談、紛争解決など弁護士関与が必要...
この記事は、昨今議論の必要性がより高まりつつあるリンクと著作権を巡る議論について、強い影響を与える可能性がある自動公衆送信権(自動公衆送信行為)について、一考察を発信するものです。 目次1 考察の趣旨2 送信行為の対向行為性3 議論の中心は送信可能化行為から自動公衆送信行為に移るべき4 データの受信は結果で...
インターネットの普及により、国民総クリエイター時代に突入し、弁護士も必ずしも、法令や法律事務に関連しないコンテンツを発信する機会が増えています。ここでいう、「法律外コンテンツ」は、概要、法令・法律事務と関連性のないブログやウェブサイト、SNS発信などのコンテンツを意味しています。ところで、弁護士には様々な業...
マリカー事件についてはニュースメディアなどにコメントを複数回させて頂いております。その補足などをこちらの記事にまとめています。 目次1 マリオカートのフリーライドを巡って任天堂が訴訟提起(コメントの補足)1.1 マリカーという標章について1.2 キャラクターのコスチュームについて1.3 キャラクターという商...
商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。 知的財産権に関する業務に注力する弁護士齋藤理央では、不正競争防止法に関連する各種業務を行っています。 目次1...
目次1 原告主張(著作権侵害)2 原告主張(不正競争防止法)3 裁判所の判断4 その他のキャラクターと不正競争防止法に関する裁判例5 キャラクターの保護に関する法律事務 原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各...
弁護士の広告に関連する可能性が高い規程、指針などへのリンク集です。弁護士広告は、業法が多く一般的な法規制(景品表示法等)のほか、業内のルールに則った広告が強く求められます。 他に気付いた規程があれば、順次付け足していく予定です。 弁護士名称に関する規程 弁護士等の名称等に関する規程(平成十八年三月三日会規第...
知的財産権侵害をめぐっては、特に訴訟提起、判決など節目のタイミングでプレスリリースする事が少なくありません。 目次1 プレスリリースとは2 知財紛争を巡るプレスリリースの目的3 知財紛争を巡るプレスリリースの書き方4 プレスリリースを巡るサービスについて5 広報・PR・広告など企業の情報発信を巡る法律問題に...