コンテンツ上の権利侵害について
インターネット上で、写真やイラスト、コミックなどが無断利用されたあるいは、誹謗中傷を受けているが、発信者が特定できなかったり、交渉に気後れして泣き寝入りした経験はありませんか。
#インターネット 案件は、独自の分野も多くありますが、既存の分野にプラスアルファという側面も強い感じがしています。#著作権 ←既存の分野 →インターネット上の著作権問題#名誉毀損 ← 既存の分野 →インターネット上の名誉毀損
etc
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) March 8, 2018
弁護士齋藤理央ではそうしたインターネット上の権利侵害事案について、交渉、訴訟経験が幅広くあります。
特に、インターネット上での著作権侵害事案は賠償総額が高額にならないケースも多く、弁護士介入すると費用倒れのリスクを負いやすい分野と言えます。
他者のコンテンツ上で、ご自身・御社が権利を有する著作物、商標など知的財産権、名誉信用毀損・肖像プライバシーの侵害など権利侵害が生じている場合、法的に差止めや損害賠償請求などの対応が可能です。
また、悪質なケースでは刑事告訴なども検討しなければなりません。
加害者の特定から、損害賠償請求まで、代理交渉や訴訟行為の代理業務など事案及びご希望に応じた形でサポートすることができます。
弊所ではインターネット上の著作権侵害などが問題となる賠償案件について、侵害頻度や侵害の度合いなど、状況に応じて適正な選択肢をご提案させていただけますので、まずは、権利侵害状況を踏まえて、ご相談・お問い合わせください。
加害者の特定
インターネット上の情報発信は匿名で行われるものも多くなっています。
発信者の氏名住所が明かでないケースにおいて、まず加害者の特定が必要になります。
ウェブ上の権利侵害であればプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の利用も考えられますが、その他のウェブ上の情報から弁護士会照会などを利用して加害者の特定に至ることもあります。
また、ウェブではなく紙媒体の頒布など非デジタルの媒体の場合でも加害者の特定が必要になる場合があります。
加害者の特定に必要となった費用は加害者特定後加害者に請求することになりますが、加害者の特定に失敗した場合や加害者を特定できても加害者に資力がない場合など最終的に回収できないリスクが存在することになります。
損害賠償請求
加害者が特定できた場合は損害賠償請求を行います。まずは通知書を送付し任意で賠償交渉を行いこれに応じた場合は損害賠償を行います。
もし、任意交渉で和解できない場合は損害賠償請求訴訟とフェーズとなってしまいます。
弁護士齋藤理央は、東京地方裁判所知的財産権法専門部での訴訟経験など、インターネット上の知財侵害や、発信者情報開示請求訴訟において実務経験を有します。
また、東日本の案件は東京地方裁判所に提訴することができる場合もあり、ZOOMによる法律相談も実施できますので、インターネット上の権利侵害でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
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