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商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。

知的財産権に関する業務に注力する弁護士齋藤理央では、不正競争防止法に関連する各種業務を行っています。

不正競争防止法の類型

不正競争防止法は周知表示混同惹起、著名表示冒用、商品等形態模倣、営業秘密に関する不正競争行為などさまざまな類型の不正競争行為があります。

https://i2law.con10ts.com/2018/07/29/%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e7%ab%b6%e4%ba%89%e9%98%b2%e6%ad%a2%e6%b3%95%e3%81%ae%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e7%ab%b6%e4%ba%89%e8%a1%8c%e7%82%ba/

訴訟業務

不正競争防止法違反について権利行使のための訴訟提起、或いは応訴対応について訴訟代理人として受任することが出来ます。

交渉業務

警告書の作成や、警告書に対する回答書の送付から、和解に至るまで交渉を代理で受任することが可能です。

リサーチ、法律相談業務

不正競争防止法単独、あるいは不正競争防止法が関係する法的な質問に回答するなど法律相談業務を提供することが可能です。

不正競争防止法違反刑事事件

ブランド・著名名称の某用や産地偽装など、不正競争防止法で検挙されたり、捜査を受けている方の刑事弁護をご相談いただけます。不正競争防止法違反の逮捕例について対応実績があります。

不正競争防止法に関するご相談・お問い合わせ

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    バニーガールの衣装の商品形態模倣、著作物性に関する裁判例雑感

    東京地判令和3年10月29日・裁判所ウェブサイト掲載は、バニーガール衣装の商品形態の模倣や、著作物性の有無などが争われた事案です。 ポイントは、商品形態模倣の成否と、著作物性の判断の部分かと思いました。 裁判所は、それぞれ、下記のとおり述べて権利侵害を認めませんでした。 目次1 裁判所の判断抜粋1.1 争点...
    1件のコメント

    平成 2年 2月28日東京地裁判決 (昭61(ワ)5911号 損害賠償請求事件 〔ディズニーキャラクター事件〕)

    目次1 原告主張(著作権侵害)2 原告主張(不正競争防止法)3 裁判所の判断4 その他のキャラクターと不正競争防止法に関する裁判例5 キャラクターの保護に関する法律事務 原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各...

    京都芸術大学と京都市立芸術大学の名称を巡る争訟

    京都造形芸術大学が京都芸術大学に名称変更をすることを巡って京都市立芸術大学との間で争訟となっていました。 ※この紛争は2021年7月無事に和解が成立して平和的に解決したことが公表されています。名称を巡る争訟として示唆するものが多い事件だったと思いますが平和的な解決に落着し何よりでした。 また、大阪大学が、大...

    ポパイキャラクター事件におけるキャラクターと不正競争防止法違反判示部分

    キャラクターを媒介とした、混合惹起行為、著名表示冒用行為が認められるのか、という問題があります。この点、ポパイのキャラクターが商品等表示にあたると判断した下記判例が参考になります。 同判例において、キャラクターという抽象概念について、商品等表示として不正競争防止法による保護が示唆されています。もっとも、不正...

    不正競争防止法に関する業務

    商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。 知的財産権に関する業務に注力する弁護士齋藤理央では、不正競争防止法に関連する各種業務を行っています。 目次1...

    営業秘密

    不正競争防止法2条6項は、「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」と定めています。 分解すると、①秘密として管理されていること、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、③...

    マリカー事件中間判決とキャラクターの不正競争防止法による保護

    マリカー事件中間判決で、知財高裁でも不正競争防止法違反が肯定されました。 #任天堂 #プレスリリース 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決( #中間判決 )について https://t.co/WOeFfHwmNn — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Ju...

    不正競争防止法について

    不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です(不正競争防止法1条)。このように,不正競争防止法は、国民経済の健全な発展に寄与するために「不正...

    不正競争防止法の目的と不正競争防止及び損害賠償に関する措置

    目次1 不正競争防止法の目的と手段2 不正競争防止及び損害賠償に関する措置2.1 差止等請求権2.2 損害賠償請求権2.3 損害額の推定2.4 損害額の認定2.5 消滅時効等 不正競争防止法の目的と手段 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を実現し、また、事業者間の公正な競争を実施するために諸外国と締結さ...

    不正競争防止法の不正競争行為

    目次1 不正競争行為1.1 周知表示混同惹起1.2 著名表示冒用1.3 商品形態模倣1.4 営業秘密に関する不正行為1.5 技術的制限無効化1.6 ドメイン名不正取得等1.7 品質等誤認表示1.8 信用棄損 不正競争行為 周知表示混同惹起 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しく...
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