iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

イラストレーションや、グラフィックを巡っては、創作段階において他者の権利を侵害しないこと、発信、利用の段階においては、第三者との権利許諾契約の内容や、第三者の権利侵害に対する対応が問題となります。

イラストやグラフィックは、基本的に著作権法の直接的な保護対象となり、また、ビジネスに利用するに際して商標権や場合によっては意匠権を取得する媒介とすることもできます。

さらに、有名キャラクターなどイラストが著名なアイコンとなっている場合は、不正競争防止法による保護の媒介となることもあります。

このように、権利保護や侵害対応の場面において複数の知的財産権を組み合わせて適切な保護を実現していくことが可能です。

弁護士齋藤理央は、自らもイラストを描くなど、イラストレーションについて基本的な知識があります。イラストやグラフィックに関する法律問題でお困りの際は、お気軽に弊所までご相談ください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    取扱業務概要

    争訟・トラブル

    イラストやグラフィックを巡る紛争(無断利用・職務著作など労務関係・契約紛争など)の訴訟代理や交渉代理による解決及びその相談を承っています。第三者がイラストを無断使用している場合や、合意した範囲を超えてイラストが使用されている場合など、お気軽にご相談ください。

    契約

    イラストやグラフィックの権利譲渡、利用許諾など契約交渉の代理、契約書の作成・確認など契約関係業務及びその相談を承っています。創作したイラストを第三者に利用許諾する場合、あるいは権利譲渡する場合など、一度専門家に相談することもご検討ください。

    相談

    第三者の権利などコンプライアンス、その他イラストレーションやグラフィック創作を巡る法律相談を承っています。

    ご連絡について

    弁護士齋藤理央の特徴

    アナログからデジタル作画まで実際の作画について、法律知識は勿論、イラストレーションの制作過程や制作環境などの周辺知識から派生する法律問題も意識して法的アドバイスを提供し、事案解決にあたるのが特徴です。

    弁護士齋藤理央は、自らもイラストを描くなど、イラストレーションの制作過程や制作環境など周辺知識も有しています。

    メイキングと法律

    作画例。ipadpro,applepensil、ipad用アプリケーションprocreateで作成されたデジタルイラストで、ラスタライズ形式で作成されています。

    また、イラストレーションの創作過程における法的検討も公開しています。興味のある方は是非ご覧ください。

    イラストレーションと著作権

    イラストレーションは著作権法上「美術の著作物」(学術的な性質を有する所謂図解等は「図形の著作物」となる場合もあります。)となります。

    したがって、イラストレーションはまず、著作権法の保護を受けることになります。
    この帰結として、著作権法は、権利者が著作権を有するイラストレーション著作物を登録などなく無方式に法的に保護し、第三者が権利者の許諾なく無断で使用することを原則的に禁圧します。

    著作権譲渡・利用許諾

    創作したイラストレーションの著作物の権利(著作権)を売買等したい(著作権の権利譲渡)、第三者に利用させて対価を得たい(著作権の利用許諾)場合など、弁護士において相手方との契約締結交渉を代理(代理交渉業務)し、また、相手方と合意に至った内容(契約)を書面(契約書)化したり(契約書作成業務)、書面化された契約書の内容を法的にチェック(契約書確認業務)することができます。

    著作権侵害対応

    また、法に反して第三者が権利者のイラストレーションを無断で使用した場合、刑事罰を科し、また、損害賠償や差止を請求する権利を付与するなどして権利者の権利を保護します。

    ところで、著作権法は民事、刑事両面からサンクションを課し第三者の無断使用を禁圧しますが、その権利行使はもっぱら権利者に委ねる立場を採っています。そこで、著作権に関する権利行使について法的アドバイスが欲しい際や、権利行使の代理をご希望の場合は当事務所にお気軽にご相談ください。

    また、著作権法は原則的に第三者の使用を禁圧しますが、権利者と第三者の間に利用許諾がある場合は別です。そして、第三者に権利使用を許諾する際、適切なルール整備をしておくことが必須です。このルール決めを怠ったり、あいまいなままにしておくと後で第三者との間で紛争に発展することがまま見受けられます。

    商標・意匠法による保護

    創作したイラストレーションを標章として使用し、特定の商品、役務と紐付ければ「商標」として出願登録し商標権を付与され得ます。 また、イラストレーションを商品のデザインに組み込めば意匠として意匠登録が可能となる場合があります。 このように、イラストレーションを商用利用する場合は、著作権法による保護で足るのか、商標登録、意匠登録などを介してより十全な保護を図っていくべきなのか、専門家へのご相談もご検討下さい。

    ICTと画像ファイル

    イラストレーションはICT(インターネット・ウェブサイトなど)上で利用される場合、JPEGやGIFなどの圧縮形式で記述されたデータの集積として保存され、送信されるなどして利用に供されます。 また、そもそもイラストレーションが一次的にデジタルファイルとして制作されることも昨今多くなっています。作業の少なくとも一部がデジタルで作画されることはむしろ当たり前のことになりつつあります。一部でもデジタル作業が施される場合、アナログで作画されたイラストも、一旦はデジタル化されるのが通常です。 そこで、インターネットやウェブサイトを通してイラストレーションが利用される場合はデジタルデータの特殊性も踏まえて対応をする必要性が出てきます。 弊所ではフォトショップやイラストレーター、ブレンダーなど各種ソフトの使用経験があるなど、デジタル作画についてもある程度理解している弁護士が担当しますので、イラストレーションなどのインターネット、ウェブサイト上の利用が問題となる案件につきましても相談をご検討下さい。

    イラスト作画の例。JPGという形式のファイルとしてサーバーに保存され、皆様がお使いのデバイスにデータが送信され再生されています。イラストは、アナログで下書きをして、イラストレーターで主線を引いた上で、フォトショップで着色されています。

    ノートパソコン(windows)、illustratorCCでデジタル作画されたベクター形式の作画。

    ウェブサイトとイラストレーション

    ウェブサイト上では、イラストレーション単体ではなく、複数のイラストレーションをブラウザ上で組み合わせた表現がとられることがあります。こうしたブラウザ上での著作権のインコーポレーション(統合)表現、特にブラウザでの統合により新たな創作性が付加される事例については、まだ、十分な判断例がありません。

    こうしたウェブの新しい事例にも積極的に挑戦していきたいと考えていますので、ご相談がある場合は上記連絡フォームなどからご連絡をいただければ幸いです。

    イラスト(バストアップ)
    コンセプトワーク・イラストレーション

    アイキャッチにも使用されている、ラスタライズ形式で描画されたキャラクターを、ウェブサイト上で背景と組み合わせた表現例。こうした、ブラウザ上での統合的表現については、まだ、事例が少なく、議論はこれから深まっていくと考えられます。

    グラフィック・メイキングと法律

    イラストレーションなどグラフィックのメイキングと法律の問題について言及するメイキング&ローの一カテゴリーです。

    エフェクトをつけたイラストレーションと著作物としての分類

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