タコ滑り台[ミニタコ]事件控訴審判決ー著作権裁判例紹介
知財高裁令和3年12月8日判決(令和3年(ネ)第10044号 著作権侵害控訴事件)・裁判所ウェブサイト掲載は、いわゆるタコ滑り台事件の控訴審判決です。 現在裁判例上も判断規範が分かれている応用美術の著作物性について判断規範を示した上で判断を示しているため、注目される裁判例です。 事案の概要 本件は,控訴人...
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知財高裁令和3年12月8日判決(令和3年(ネ)第10044号 著作権侵害控訴事件)・裁判所ウェブサイト掲載は、いわゆるタコ滑り台事件の控訴審判決です。 現在裁判例上も判断規範が分かれている応用美術の著作物性について判断規範を示した上で判断を示しているため、注目される裁判例です。 事案の概要 本件は,控訴人...
応用美術に関する著作物性についての重要裁判例である、平成26年8月28日知財高裁判決・判例時報 2238号91頁[ファッションショー事件控訴審]をご紹介します。 事案の概要 本件は,「控訴人らが,被控訴人日本放送協会(以下「被控訴人NHK」という。)は,被控訴人株式会社ワグ(以下「被控訴人ワグ」という。)従...
タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した原告滑り台が美術の著...
令和2年1月29日東京地方裁判所民事40部判決(平成30年(ワ)第30795号 著作権侵害差止等請求事件)は、「原告らが,被告…が制作した別紙被告作品目録記載の「Prism Chandelier」(以下「被告作品」という。)は,原告らが制作した著作物である別紙原告作品目録記載の照明用シェード(以下「原告作品...
判決の意義 実用品の著作物性について、判断を示している点に意義があります。 TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件で知財高裁2部が下した判決が波紋を広げる中、知財高裁3部も今回、実用品の著作物性について、判断を示しています。事件は、エジソンのお箸事件と言われる、「知財高裁平成28年10月13日判決(平...
実用品は、これまで、原則的に著作物性を満たさないと考えられてきました。 すなわち、実務においては,純粋美術、応用美術、美術工芸品などに分類して議論が展開されてきました。純粋美術品であれば,「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」といえ,この部分はあまり争いがありませんでした。これに対して、応用美術であれば...
著作権法2条1項1号は,同法により保護される著作物について,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定し,同条2項は,「この法律にいう美術の著作物には,美術工芸品を含むものとする。」と規定しています。 これらの規定は,意匠法等の産業財産権制度との関係から...
著作権法による保護が及ぶ範囲について,意匠法,実用新案法が保護している範囲と重なってくる部分については,棲み分けが問題となります。 いわゆる家電などの実用品は,そのデザインなどについて,本来著作権法で保護されるべき創作性を備えているものも少なくないと思われますが,工業上や産業上の利用可能性などから,意匠法や...