TRIPPTRAPP(トリップトラッパ)事件−実用品の著作物性

実用品は、これまで、原則的に著作物性を満たさないと考えられてきました。 すなわち、実務においては,純粋美術、応用美術、美術工芸品などに分類して議論が展開されてきました。純粋美術品であれば,「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」といえ,この部分はあまり争いがありませんでした。これに対して、応用美術であれば … 続きを読む TRIPPTRAPP(トリップトラッパ)事件−実用品の著作物性