Contents

Eicリーガルコンテンツ

インターネット上では頻繁に著作権侵害が生じているのですか?

昨今、国民誰もが情報を発信する時代になりました。ところが、これまで職業上表現に携わる一部の業界関係者にしか著作権法の知識は浸透していませんでした。

このことも相俟って、インターネット上の著作権侵害はその件数を増やしています。海賊サイトから、個人SNSでの無断利用などその規模や態様も様々です。

インターネット上の著作権侵害に対して法的措置を採ることができるのですか?

インターネット上で著作権を侵害された場合、差し止めや損害賠償などの措置を採る事ができます。

また、悪質な事案では刑事告訴や、一定の人格権侵害については名誉回復等の措置を求めることができます。

大事な作品を無断で利用し甘い蜜だけ吸おうとするその態度は、到底看過できないケースもあります。

一部の悪質な無断利用に対しては、断固たる法的処置を採るべき場合があります。

ここでは、そうしたインターネット上の著作権侵害に基づく損害賠償など無断転載問題、著作権侵害を発見した際の対応についてご説明します。

著作権侵害に対する損害賠償の基本的な流れを教えてください

まず無断利用(著作権侵害)の証拠を保全します。その後、発信者を特定し、特定できた発信者に警告書などを郵送します。その後紛争は交渉や訴訟などに進んでいくことになります。

証拠の保全

まず、証拠の保全が重要になります。

インターネット上の著作権侵害に対する証拠保全は、下記もご参照ください。

発信者の特定

もし、無断利用者がどこの誰かわからない場合、その特定をする必要があります。この場合、発信者情報開示やその他の方法で発信者を特定していきます。

警告書の送付

発信者が特定できたら警告書を送付して、相手に削除や損害賠償の任意での支払いを促します。相手方が、要請に応じて削除や損害賠償をした場合、紛争が解決することになります。

交渉

しかしながら、警告書の発送で全ての要望が通る場合はまれで、通常、様々な条件の交渉が必要になります。また、残念ながら、警告書を無視したり交渉に応じない相手もいます。

訴訟

交渉で条件の差が埋まらない場合や、相手が交渉に応じない場合は、訴訟によって権利を実現します。

著作権侵害に基づく損害賠償は、東京の場合、第一審は東京地方裁判所知的財産権法専門部(東京地方裁判所民事第29部、40部、46部、47部)が担当するのが東京地方裁判所内の事務分掌です。

執行

訴訟を経て、判決を得ても賠償や削除に応じない相手に対しては、強制執行をします。

弁護士齋藤理央とインターネット上の無断利用について

弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害について発信者情報開示や損害賠償業務などを幅広く取り扱った実績があります。

無断利用のケースなど、著作権侵害に対して法的措置を採りたい場合は、まずは法律相談からお申し込みください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    • コメント ( 0 )

    • トラックバックは利用できません。

    1. この記事へのコメントはありません。