弁護士齋藤理央とコンテンツ法務
弁護士齋藤理央は、コンテンツロー、コンテンツ法務を重視する弁護士です。
コンテンツ法務とは、コンテンツの社会的利用の際に発生する様々な法律問題に対して提供される法律事務を意味します。
例えば、コンテンツの創作を保護する著作権法や、コンテンツの顔となるロゴやキャラクターを保護し得る商標法、不正競争防止法さらにコンテンツの商品化、景品化の際に商標と併せて問題となる意匠の問題など知的財産権はコンテンツローととても関係が深い法制です。
さらに情報財としてウェブの中で利益を享受可能なコンテンツの制作から配信に至るまでのデジタル化のスピードには眼を見張るものがあります。このようなコンテンツのデジタル化に併せて、コンテンツローのサイバー法化が急速に進んでいます。弊所ではこうしたコンテンツ法務のサイバー法化にも対応すべくインターネット法務にも高い関心を寄せています。
コンテンツは創作から配信、利用まで急速にデジタル化していきました!
弁護士齋藤理央はさらに、コンテンツの社会的利用の際発生する紛争の解決、実際に生じた紛争からフィードバックした紛争の予防法務提供を志向します。
以上の分野に関わらずコンテンツの制作、配信、利用の過程で問題となる紛争の解決(訴訟の代理など、交渉の代理など)、契約問題、法的アドバイスの提供、その他の業務を取り扱っています。
知的財産権、ウェブデジタル法務に留まらず、様々な関連法性についてご相談をお受けできますのでお気軽にお問い合わせください。
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