情報による財産権に対する侵襲について
主に不動産など所有財産に対するネガティブな情報を投稿するサイトに対して、削除(送信防止措置)や、損害賠償を請求できるでしょうか。
マンションの情報提供サイトと財産の毀損
この点が争われた事件が、平成23年3月23日横浜地方裁判所判決(平成22年(ワ)第1336号)・D1-Law.com判例体系〔28251048〕です。
同事件は、不動産に関する情報提供サイトについて、不動産の価値の毀損などが生じているとして、名誉毀損に基づく削除請求や損害賠償請求などが行われた事案でした。同事案で裁判所はマンション情報の提供サイトは公益目的に出たものではなくもし違法な投稿があった場合は違法性を阻却できないという前提のもと、マンションの具体的な価値の毀損や、オーナーに対する名誉権の侵害は認められないとして請求を棄却しました。
しかしながら、情報が誤っていた場合や、情報が事実であっても時間が長期間経過している場合に本当に全ての投稿が適法であるのか、議論はまだ煮詰まっていないとも言えます。
このように、情報による財産に対する侵襲は、現状まだ議論の余地がある状況と思料されます。
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