Contents×Contents

弁護士法人EICは、コンテンツロー、インターネットローなど情報と法の問題のほか、コンテンツ制作を通して得られた視覚表現も活用した知的財産権、損害賠償業務の提供などを特徴としています。当サイトは弁護士法人EICの提供するコンテンツサイトです。

コンテンツ・ロー

映画著作物における頒布権の国際消尽

映画の著作物以外の著作物については、譲渡権の国際的な消尽が規定されています(著作権法26条の2第2項5号)。 著作権法26条の2第1項 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除...

コンテンツ・ロー

出版権

出版権の設定 複製権保有者、公衆送信権保有者(併せて複製権等保有者(著作権法79条1項))は、出版権を設定することができます(著作権法79条1項)。ただし、複製権、公衆送信権を客体とする質権設定者がいるときは、その承諾を得なければなりません(同条2項)。 出版権の内容 出版権は、頒布の目的をもって、著作物を...

インターネット法

埋込コンテンツと公衆伝達権

インターネットを介した動画、画像のHTMLファイルへの埋込形式の配信は公衆伝達行為に該当するか、興味深い問題と言えます。 サーバーに保存した画像、動画、音楽を埋込(エンバーデット)コンテンツ形式(インラインリンク、埋込リンク、直リンクなどと呼称されることもある形式)で公衆送信した場合、画像がクライアントコン...

インターネット法

送信可能化権

送信可能化権 送信可能化とは、「公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力さ...

インターネット法

自動公衆送信行為の一考察

この記事は、昨今議論の必要性がより高まりつつあるリンクと著作権を巡る議論について、強い影響を与える可能性がある自動公衆送信権(自動公衆送信行為)について、一考察を発信するものです。 目次1 考察の趣旨2 送信行為の対向行為性3 議論の中心は送信可能化行為から自動公衆送信行為に移るべき4 データの受信は結果で...

コンテンツ・ロー

美術・写真の著作物と展示権

美術の著作物 著作者は、美術の著作物の原作品を公に展示する権利を専有します(著作権法25条)。自らは展示する権利を享有するとともに、第三者が美術の著作物の原作品を公に展示することを禁止することができます。公とは、特定かつ多数のものを含みます(著作権法2条5項)。多数とは何人であるかは、少し乱暴な言い方をすれ...

コンテンツ・ロー

複製権

著作権法21条は、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」と定めます。複製「権」というと、著作物を複製する権利を付与されたように捉えがちですが、著作権法が存在しない状態では誰しもがあらゆる著作物を自由に利用することができます。著作権法が著作権者に与えているのは、複製する権利と言うより複製を排他的に独...