
マリカー事件中間判決とキャラクターの不正競争防止法による保護
マリカー事件中間判決で、知財高裁でも不正競争防止法違反が肯定されました。 #任天堂 #プレスリリース 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 知財高裁判決( #中間判決 )について https://t.co/WOeFfHwmNn — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Ju...
弁護士法人EICは、コンテンツロー、インターネットローなど情報と法の問題のほか、コンテンツ制作を通して得られた視覚表現も活用した知的財産権、損害賠償業務の提供などを特徴としています。当サイトは弁護士法人EICの提供するコンテンツサイトです。
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キャラクターは、その言動を含んだコンテンツによって認知度や好感度を高めていきますが、ビジネスの場面ではそのイラストなど「標章」をとおして利用されることが一般的です。 目次1 役務の提供の場面2 広告利用2.1 商標法2条3項8号 3 役務提供者側の所有管理する物品3.1 標章を付する行為3.1.1 商標法2...
目次1 事案の流れ1.1 法的手続の開始1.2 公開されいている須崎市の主張書面1.3 東京地裁判断1.4 知財高裁の判断2 公益著名商標とゆるキャラ 事案の流れ 法的手続の開始 高知・須崎市、ゆるキャラで要請 「ちぃたん☆」の活動やめて(共同通信) – Yahoo!ニュース https://t...
最高裁判例 ①暁の脱走事件「著作権の存続期間の誤信と過失の有無」 平成22(受)1884 著作権侵害差止等請求事件 平成24年1月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 知的財産高等裁判所 全文 最高裁判例 ②WINNY事件最高裁判決「著作権法違反幇助における故意(否定...
商標法3条1項は、第6号において、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」の登録を禁じています。このように、自他商品、役務識別力や出所表示機能を発揮しない標章は、商標登録を受けることができません。 目次1 自他識別力(特別顕著性)2 一号 そ...
弁護士齋藤理央の2019年の活動状況をご報告します。 2019年は、著作権・コンテンツ法領域を中心として、IC法務において幅広く業務を取り扱わさせていただいた1年となりました。以下、その内容の一端をご紹介します。 目次1 訴訟・交渉業務2 書籍監修・書籍執筆など3 学会・研究会・発表・論文など4 キャラクタ...
パブリックコメントを巡る裁判例 平成25年8月30日判東京地裁判決(平成24年(ワ)第26137号 著作権及び出版権侵害差止請求事件)では、パブリックコメントをまとめて概要を記載した書面の作成による翻案権侵害の成否について以下の通り判示されています。 下記裁判例のように、パブリックコメントはその後概要をまと...
昨日、文化庁に文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見(平成31年1月6日締切)を提出しました。 意見は、以下のとおりです。なお以前建付をエントリしたB:ダウンロード違法化の対象範囲の見直しについては、個人的には意見はない、という結論に至ったので、意見提出していません。 文化審議会...
パブリックコメントは、法律上「意見公募」と言われる手続き及びこれに準じたものとして広く一般から意見が公募される手続きです。 行政手続法第三十九条(意見公募手続)が、パブリックコメントたる意見公募手続について定めています。また、法律上の意見公募にあたらない場合も、行政側が任意に意見を公募するケースがあります。...
目次1 提出した侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント(2019年10月30日締切)の公表1.1 1.基本的な考え方1.2 2.懸念事項及び要件設定1.3 3.その他1.3.1 (1)侵害コンテンツのダウンロード違法化に関して、上記のほかに御意見があれば、記入して下さい。1.3.2 ...