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シンボル、エンブレム、ロゴマークを巡る法律問題
シンボル、エンブレム、ロゴマークを保護するのは第一義的には商標法です。また、シンボル、エンブレム、ロゴマークが著作物に該当するケースも認められます。もっとも、シンボル、エンブレム、ロゴマークはシンプルなものも多く、著作物性が認められないケースも多いでしょう。また、商標登録をしていない場合でも、不正競争防止法による保護を検討していくべきケースも存在します。シンボル、エンブレム、ロゴマークの不正使用が発覚した場合などについて、お気軽にお問い合わせください。
商標出願登録
エンボル、ロゴマークなどトレードマークを保護するには商標登録出願を受けて、権利化する必要があります。著作権による保護は受けられる場合と受けられない場合がありますので、まずは、商標による保護を検討しましょう。
シンボル、ロゴマークの例
第三者による商標権侵害が発覚した場合
第三者が特定できる場合、当該第三者に警告書、通知書を発送し商標の使用を直ちに中止するように求めます。加えて、商標の使用に対する損害賠償請求を行う旨を告知し、その利用回数、収益などの情報をまずは任意で開示するように求めます。
もし、使用を中止しなかったり、賠償額などで折り合いがつかない場合は、訴訟提起等の法的手続きを検討しなければならないフェーズに移行します。
ロゴ・デザインメイキングと法
ロゴやデザインのメイキングと法律の問題について言及しているスペシャルコンテンツです。