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家事事件

相続放棄・限定承認

 被相続人に多額の借金がある場合、財産を相続したくないとき、相続放棄や限定承認の手続きをとることで、相続財産の全部(相続放棄)または一部(限定承認)を相続しないことができます。 限定承認、相続放棄の熟慮期間とその起算点 単純承認、限定承認、相続放棄は、三箇月(但し伸長を申し立てることが出来ます(民法915条...

家事事件

相続人の不存在

民法第5編第6章は「相続人の不存在」の場合のルールを規律しています。 すなわち相続人があることが明らかでないとき、相続財産は法人とされ、相続財産に法人格が付与されることになります(民法951条)。 そのうえで、家庭裁判所は、利害関係人或いは検察官の請求があるときは、相続財産の管理人を選任し、相続財産管理人を...

トピックス

遺言執行者

遺言執行者 遺言者は、遺言で、一人また数人の遺言執行者を指定できます(民法1006条1項)。遺言執行者は、相続人の代理人とみなされます(民法1015条)。相続人は死亡しているので、本来代理人は観念できないところ法律によって、代理人とみなされることになります。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分...