損害賠償案件相談受任の流れ
目次
第1 損害賠償案件の流れ
STEP1 お問合せ
お電話・メールでお問い合わせください。
損害賠償案件においては,交通事故案件のように無料での一般的・抽象的アドバイスは行っていません。損害賠償は様々な類型があり、一般的抽象的なアドバイスが適用できないケースも多々想定されるため、基本的には法律相談に基づいて、個別具体的な案件に応じたアドバイスのみさせて頂いております。お問合せの際のお電話番号は、03-6915-8682です。
STEP2 損害賠償に関する法律相談
法律相談の場合は、資料をあらかじめご郵送いただくか、ご持参いただき、資料に基づいて、個別具体的なアドバイスをさせていただきます。そのうえで、弁護士介入が適切と思料される場合は、その旨をご案内させていただきます。このとき、相談者においても委任の意思あれば、委任契約を締結させていただきます。また、相談当日では委任するか委任しないか決められないとお考えの場合は、その旨をお伝えください。弁護士介入がご相談者様の利益にならないと判断した場合は、その旨をお伝えさせていただきます。
STEP3 弁護士介入後の流れ
委任契約書に双方署名押印のうえ、着手金及び発生が見込まれる必要経費をご入金いただければ、弁護士が交通事故事案の解決に向けて、始動いたします。後はお任せいただければ、事案処理をすすめ、進展に応じてご報告・ご相談させて頂き、順次依頼者と方針を相談しながら、事案処理を進めてまいります。
第2 損害賠償案件の料金
着手金・報酬金
損害賠償案件においては、着手金・成功報酬金ともに旧弁護士会基準で算定させていただいております。
弁護士費用特約が利用できる場合
ご自身の自動車賠償責任保険や、その他火災保険などに、日常生活事故など一定の類型の損害賠償請求事件に関する弁護士費用について弁護士費用特約が付帯している場合があります。弁護費用特約においては、一旦入金いただいた弁護士費用を保険会社に請求するのが原則ですが、迂遠なので、現在では、依頼者の弁護費用特約契約保険会社と当事務所で直接連絡・入金の手続きを行うことが殆どであり、依頼者から直接弁護士費用を頂かないことが殆どです。
この記事へのコメントはありません。