刑事訴訟においては、判決言い渡し後、法定の期間内に上訴することが可能です。
第一審判決に対しては控訴を、控訴審判決に対しては上告を行うことが許されています。
日本の刑事訴訟においては、控訴審から、第一審の続審ではなく、事後審であるとされています。
つまり、第一審の続きを再開するのではなく、第一審に顕出された証拠に基づいて第一審の判断に過誤がないか、事後的にチェックする建前になります。
このため、刑事訴訟においては控訴審段階から非常に制限が多く、控訴審において十分な主張立証を行うには、一定程度の経験があることは望ましいと言えます。
また、上告審は原則的に法律審であり、上訴が認められる確率は勿論、手続きの制限も控訴審よりさらに厳格なものとなります。
一般的に控訴審においては公判が開かれますが、上告審においては原則的に公判が開かれません。したがって、上告審はほとんどの場合憲法違反などの主張について書面審理が行われることになります。
弊所弁護士齋藤理央は、数十件の上訴審(控訴審・上告審双方含む)処理経験があります。また、控訴審においては原判決破棄の判断を複数回獲得しています。上訴審の経験のある弁護士に任せてみたい、弁護人をかえてみたいなどのご要望がある際はお問い合わせください。