民事訴訟再審
再審の要件
民事訴訟における再審の訴えは、次に掲げる事由がある場合に出来ます(民事訴訟法338条1項柱書))。
すなわち、①法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合(同項1号)、②法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合(同項2号)、③法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた場合(同項3号)、④判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯した場合(同項4号)、⑤刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられた場合(同項5号)、⑥判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであった場合(同項6号)、⑦証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となった場合(同項7号)、⑧判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更された場合(同項8号)、⑨判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があった場合(同項9号)、⑩不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触する場合(同項10号)に、再審の訴えが認められます。
再審事由をすでに主張している場合、知りながら主張しなかった場合
ただし、当事者が控訴若しくは上告により前掲の再審事由を既に主張した場合、あるいは、これを知りながら主張しなかった場合は、再審の訴えは認められません(同項但書)。
再審の出訴期間
③法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた場合(同法338条1項3号)において、代理権を欠いた場合、及び⑩不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触する場合(同項10号)を除いて(民事訴訟法342条3項)、再審には出訴期間に制限があります。
すなわち、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければ再審の訴えは認められません(民事訴訟法342条1項)。また、判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができません(同2項)。
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