裁判所が適切な争点および証拠の整理を行う前提として、当事者が必要な情報を得ている必要があります。そのため、当事者の情報収集を補助する制度の一つが、提訴前照会制度です(民事訴訟法132条の2第1項)。
ただし、相手方の利益も考慮し、照会が許されない場合も規定されています(同但書)。
もっとも、相手方が承諾すれば、本来照会が許されない場合でも、例外的に照会できる場合があります(民事訴訟法132条の2第2項)。
提訴前照会は提訴前の行為であるから、厳格に請求の趣旨、原因を記載する事までは求められません(同3項)。
照会期間は、4ヶ月であり、これを潜脱できないよう配慮されています(同4項)。
照会の相手方が返答した場合、相手方にも、照会権限を付与するのが公平とされています(民事訴訟法132条の3第1項)。
提訴前に当事者が適切な証拠を入手している事は、迅速な裁判の実現につながります。そこで、提訴前証拠収集処分により、当事者の証拠収集を裁判所が一定範囲で補助します(民事訴訟法132条の4)。
嘱託者の負担と、迅速な回答を志向し、回答期限を付されています(民事訴訟法132条の6第1項)。
回答は、保全できるよう(同4項)に書面が望まれています(同2項)。
証拠収集の請求は、必要な処分か判定するため、要証事実を明示して、する必要があります(同5項)。
収集された証拠資料は、裁判所が保有し、両当事者に公平に提供することになります民事訴訟法132条の7第1項)。
提訴前の当事者のための処分に過ぎないことから、不服申し立てはできません(民事訴訟法132条の8)。