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関係役務提供者が情報の流通に対して負う責任

関係役務提供者は、権利侵害情報が流通したことによって生じる損害賠償責任を大幅に制限されています。すなわち、プロバイダ等の開示関係役務提供者の業務を委縮させないために、その損害賠償責任が限定されています。また、開示請求者と発信者の板挟みとなる点に鑑みて開示関係役務提供者の不開示による責任も一定程度限定されています。

情報の流通による責任

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第3条1項

特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
1号 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
2号 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

開示関係役務提供者の不開示による責任

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条4項

開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

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