コンピューター上のプログラムは,知的財産権法によってどのように保護されているのでしょうか。
知的財産権法上,プログラムは,著作権法及び特許法においてその規定をみることが出来ます。
特許法及び著作権法上,プログラムの定義規定が置かれ(同様の定義規定は実用新案法及び不正競争防止法にも置かれていますが,プログラムは実用新案法による保護は受けないと解されています。)著作権法および特許法上の定義規定は,情報処理の促進に関する法律2条2項と同旨の定義(この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)となっています。
特許法2条4項は「この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。」と定め,著作権法2条1項10の2号はプログラムを「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」と定めています(もっとも,特許法はプログラム等と規定して,プログラム及びプログラムに準じるものを保護対象としていますから,物の発明としての保護の範囲はプログラムよりも広範な範囲に及んでいることになります。)。
このように,プログラムは特許法及び著作権法上の知的財産(知的財産基本法2条1項)とされ,知的財産権の保護対象足りえることになります。
特許法による保護
特許法による保護は,プログラム等に及びます。プログラム等は,特許法上物に該当するとされ(特許法2条3項1号)ています。この点,有体物とされる民法上の物(民法85条)を修正して民法の特別法たる特許法上は無体物たるプログラム等も物に含めているものと考えられます。もっとも,プログラムを含んだ広い意味でのソフトウェアは,パーソナルコンピュータの使用方法や,制御方法として,方法の発明(特許法2条3項2号)ともなり得るものと解されます。
もっとも,特許法は権利の発生に方式主義をとっていることから,プログラム等として物の発明にあるいは,ソフトウェア等として方法の発明に特許権を付与するには,出願が必要になります。
著作権法による保護
プログラムの著作物は,著作物の一例として例示されています(著作権法10条1項9号)。すなわち,プログラム(著作権法2条1項10の2号)であり,その中で,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)は,プログラムの著作物として,著作権法上の知的財産たる著作物にも該当し得ることになります。
著作権法上の権利発生には特段の方式が必要とされていないことから,出願などを要せずに,著作権が発生する場合があります。もっとも,方式主義をとっている特許法と違い,無方式主義の著作権法においては,プログラムに著作権が認められる幅も,保護の幅も,狭く解すべきとする見解もあります。
特許法による保護と著作権法による保護の関係について
一つのプログラムが,発明にも該当し,著作物にも該当すれば,特許法による保護と著作権法による保護が両立し得ます。したがって,一つのプログラムについて利用契約を締結する場合など,特許法と著作権法両方の法律に留意する必要があります。反対に,一つのプログラムが特許発明の要件を満たしても,著作物性を満たさない場合(新規性や進歩性などを満たしながら創作性が認められない場合というのは極めて限られると考えられますが)や,著作物の要件を満たしても特許発明の要件を満たさない場合(これは多々あるものと思料されます。),また,特許出願をしない場合など,特許法,著作権法どちらか一方の保護しか受けられない場合も考えられます。