iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

今年は、クリエーターエキスポに個人クリエイターとして出展させていただくことになりました。費用対効果という問題もありますが、事業規模や展示会準備を考えると、無理なく参加できる範囲におさまり、労力的にも適切だと考えています。

当然、クリエイターとして創作できる作品自体では、周りはガチのプロですから、なかなか価値が出せない中で、では、どうするのか。思案中です。

基本的に、創作したものを、弁護士業にも活かすというのは、様々なアプローチがあるのではないかと感じています。また、当然、今回はクリエイターとしての出展ですから、クリエイターに弁護士資格・法律知識を投影していくというアプローチも、検討する必要があります。ⅰ)クリエイターを法律に活かす、というアプローチと、ⅱ)法律をクリエイターに活かす、という両面のアプローチです。

弁護士業は、よく言われることですが、①経営者としての広告・営業の面と、②職人としての職務・業務遂行の面があります。もちろん、両者は完全に切り離せるものではありません。

たとえば、ⅰ)①創作物を、弁護士業の広告媒体に投影するという、広告、プロモーションアプローチと、ⅰ)②培った技術・能力を、仕事に反映するという技能面からのアプローチです。技能面からのアプローチは、ⅰ)②㋐知識・技能を、法務の内容に活かすアプローチと、ⅰ)②㋑表現技法に活かすアプローチがあると考えています。前者は、クリエイトが内容に活きる知的財産法分野や、ICT分野に適合的であり、後者は、法務全般に活かせるのではないかと考えています。特に、損害賠償や、裁判員裁判をはじめとする刑事事件等、視覚化がなじみやすい分野というのは、存在しているのではないかと思います。

ⅱ)法律をクリエイトに活かすアプローチはどうでしょうか。ルールや制度を理解して、理解する助けになるグラフィックを提供するようなサービスが、適合的でしょうか。

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