iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

先程アップしたエントリなど、アフィリエイトの画像利用を行っています。

このブログではエンターテイメント系の記事としておもしろい映画や海外ドラマ、コミックなどの紹介も積極的に行っていこうと考えています。そうした紹介記事において、やはり挿入したいのが作品の表紙などの画像データだったりします。

そうしたときに引用要件を満たしても良いのですが、アフィリエイト登録をしてアフィリエイト用のバナーを貼ってしまうというのは自身に経済的メリットも発生し、合理的な画像挿入方法となり得ます。

アフィリエイトの画像利用には著作権法47条の2の適用があるものと解されます。詳しくは事務所のウェブサイトに著作権法47条の2に関連する記事を複数アップしていますので、そちらもご覧ください。

結論からいうと、現行の条文構造上、気をつけないといけないのはアフィリエイト画像については、「画素数」と「著作物の表示の大きさ又は精度が…譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものである」ことです。

「画素数」は、32400画素未満であれば許容されます。

正直、画素数について2度見してしまいますが、32400画素です。324000画素ではありません・・・この画素数については、また、別の記事をエントリしたいと思っています。

つまり、アフィリエイトとして画像挿入することでブログに色を添えることは可能ですが、32400画素以内で、さらに、公正な慣行に合致する必要最小限度の範囲内で行うことが求められます。

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