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プレイスカルプチャーとは

プレイスカルプチャーは「プレイ」、つまり遊ぶことができる「スカルプチャー」、つまり彫刻です。

例えば、タコの遊具のように遊べるとともに彫刻など芸術性がある遊具のことを意味します。

タコのすべり台

遊具という面から実用性があるとともに、彫刻という面から芸術性があり、応用美術として著作権法で保護するべきか、あるいは意匠法の範疇で保護されるべきか議論が生じ得ます。

ライオンの遊具 これだけでは彫刻とも言えますが、上に乗って遊べるという遊具としての機能を持っています。この遊具としての機能面から、切り離して美的特性があるかが著作物性判断の要素となります。
象の遊具 同じく上に乗って遊べるという遊具としての機能を与えられています。加えて、落書きによって2次的著作物になるのかなど、検討すれば面白い著作権法上の論点もありそうです。

プレイスカルプチャーを巡る法律問題

プレイスカルプチャーを巡っては、そのデザインを意匠権で保護するべきか、著作権法の保護も及ぶのかが問題となります。例えば、日本ではたこの滑り台事件でこの点が争われました。

プレイスカルプチャーに関する記事

プレイスカルプチャーに関連する記事は下記のリンク先をご参照ください。

タコ滑り台[ミニタコ]事件控訴審判決ー著作権裁判例紹介

知財高裁令和3年12月8日判決(令和3年(ネ)第10044号 著作権侵害控訴事件)・裁判所ウェブサイト掲載は、いわゆるタコ滑り台事件の控訴審判決です。 現在裁判例上も判断規範が分かれている応用美術の著作物性について判断規範を示した上で判断を示しているため、注目される裁判例です。 目次1 事案の概要2 本判例...

プレイスカルプチャー

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タコ滑り台ミニタコアップ

タコ滑り台[ミニタコ]事件ー著作権裁判例紹介

タコの滑り台について、著作権侵害の有無が問われた事件で、東京地方裁判所は著作権侵害を認めませんでした。 本件はいわゆる応用美術に関する重要な裁判例になるかと考えられます。 応用美術を巡る論点は下記をご参照ください。 目次1 事案の概要2 たこ滑り台【ミニタコ】3 本件で判断された争点4 小型タコ滑り台【ミニ...
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