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特許法は,「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的と」します(特許法1条)。特許法が保護を企図する「知的財産」(知的財産基本法2条1項)は,発明という概念を媒介として国家や国民に把捉されます。 特許法上,「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをい」います(特許法2条1項)。
まず,特許法上の発明であるためには自然法則の利用が要件とされています。たとえば、自然法則それ自体である万有引力の発見は発明にあたりません。あくまで,発見された万有引力という法則を利用して,課題を解決する技術的思想でなければ特許法上の発明には該当しません。また,サッカーやトランプのルールなど,人為的なルールも自然法則には当たらないと解されます。
次に,特許法上の発明は,「技術的思想」でなければなりません。発明は,思想,すなわち無形の情報であることが示唆されています。また,その情報は技術的でなければなりません。技術とは,目的を解決するための手順,技法,手段などを指します。したがって,発明は,問題解決のための手順,技法,手段などをいうと解されます。しかし,あくまで特許法上の発明は,手段,手順の実現,実行ではなく,遂行可能な手段,手順に関する思想として把握されます。そして,思想の実現,思想を実現するための物品の生産・使用等,あるいは思想の実現の成果物の使用・譲渡等をする行為は,「実施」(特許法2条3項)として排他的に権利者に帰属し,権利者ないし権利者に許された者以外には原則的に禁止されることになります。

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