弊所に著作権・知的財産権案件をご依頼いただくメリット
東海・北陸地方、東北地方、北海道、東京高裁管内(広域関東圏)の著作権・知的財産権案件(おおまかにいうと、日本列島の上半分の著作権案件)は原則的に東京地方裁判所知的財産権法専門部を一審として訴訟を提起できます。東京の裁判所の専門部で判断を受けたい、審理を追行したいとお考えの企業、個人の依頼者にとっては、弊所においては最寄りの裁判所が東京地方裁判所霞が関本庁であることから、日当や交通費の負担なく、著作権・知的財産権案件に注力する弁護士に専門部での訴訟を依頼できるというメリットがあります。